解決済み
有給休暇についてなんですが有給休暇を取らせて下さいと届けをだしたのですが、 その日は代わりの人がいないから休めないよと言われ 受理されませんでした。僕は休みたい日に 有給休暇は取れないのですか?
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有給休暇は雇用された労働者に与えられた権利であり会社にはこの拒否権はありません。 ですので基本的には申請した日で取らせないといけません。 ただし会社にも唯一「時季変更権」という権利が認められておりどうしてもその日にあなたに休まれると仕事に支障がでる場合は日にちを変更することはできます。ただしこれもあくまで変更権であって拒否ではありません。 ただ有給自体が雇用された労働者の権利ですからある程度の有給消化の労働者が出ることは会社は想定していなければならず単に人がいないだけというのは権利の乱用となります。 つまり同じ日に有給を取る人が大量にでない限りはある程度 前もって有給を取るということを告げておけばその休む日までに会社はかわりの人の手配をする余裕はあるということになります。 実際には会社にこんぼ時季変更権はありますがこれを行使するには相当ハードルは高く実際に争えば会社の言い分が認められる可能性は非常に低いといえます。 もしあなたが強行に有給を取得するという方法もあります。 会社には拒否権はありませんから実のところは強硬にでも休めば休めるのです。 それで許可(その権利はないのですが...)しなかったからということでその賃金をカットするということは考えられます。 その場合はあなたはその分を賃金未払いということで労基署などに通告することができます。 それにたいしては会社は正当な時季変更権の行使であるかどうかが問われるということになります。 もちろん時季変更権ですから会社から 「○日に変更してください」という言葉や文書がなければその時点で「時季変更権」を行使しているとはいえませんのでほぼあなたの主張が通るということになります。 法律的にはそうですがそこまであなたがするかどうかです。 人数のすくない職場では2人おなじ日に休まれると仕事が回らないということはあると思います。 その場合 その休みの理由がほぼ同じようなものなら先に有給の届けを出したほうが優先されるのは普通のこととなります。
なるほど:1
そういうこともありますよ。
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