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労働基準法に詳しい方にお聞きします。 私の職場の就業時間は 5時30分から21時で、 休憩が11時から3時半までの…

労働基準法に詳しい方にお聞きします。 私の職場の就業時間は 5時30分から21時で、 休憩が11時から3時半までの4時間半あり、 約11時間の労働です。 入社したときから 残業手当てと言われるものはもらえてません。 労働基準監督所に報告したら今までの残業手当てを貰える可能性はありますか?

補足

休日は月に5日のときもあれば7日のときもあります。最低は3日しか休めなかった月もあります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >労働基準監督所に報告したら今までの残業手当てを貰える可能性はありますか? あなたの未払い賃金なのだから、まずはあなた自身が未払い額を算定して、期限を定めて請求することです。 期限までに支払いがないのであれば、申告をすればいいと思います。 監督署が調査をして、違法性が確認できたら、是正期日を定めて指導をします。 会社が監督署の指導に従えば、未払い分が支払われます。 会社が指導に従わないのであれば、裁判所での民事訴訟の手続きをすることになります。

  • 補足的に申しますと未払い賃金の請求権の時効は2年ですのでそれ以前のものは無効になります。 民事に訴える場合も可能であれば支払われるまで資産の凍結申請(差し押さえ)が可能であればしておくと良いと思います。 認められれば銀行口座も凍結し、鉛筆1本持ち出しても犯罪になりますので、支払わざるをえなくなりますから。

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  • 実働時間と手待ち時間が間欠的に繰り返され手待ち時間の方が長く、それが常態化していますか。そうであれば断続的業務として労働基準監督署の許可を受けいるかどうかを確認して下さい。 断続的業務として労働基準法監督署の許可を受けていなければ、1日8時間を超える労働時間ですので時間外手当を請求できます。請求して支払われない場合は労働基準監督署に申告して下さい。

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  • 雇用形態や、休日日数によって異なります。 簡潔に書くと、24時間連続勤務でも週1日しか勤務していなければ問題ないです。

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