解決済み
労働基準法に詳しい方にお聞きします。 私の職場の就業時間は 5時30分から21時で、 休憩が11時から3時半までの4時間半あり、 約11時間の労働です。 入社したときから 残業手当てと言われるものはもらえてません。 労働基準監督所に報告したら今までの残業手当てを貰える可能性はありますか?
休日は月に5日のときもあれば7日のときもあります。最低は3日しか休めなかった月もあります。
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補足的に申しますと未払い賃金の請求権の時効は2年ですのでそれ以前のものは無効になります。 民事に訴える場合も可能であれば支払われるまで資産の凍結申請(差し押さえ)が可能であればしておくと良いと思います。 認められれば銀行口座も凍結し、鉛筆1本持ち出しても犯罪になりますので、支払わざるをえなくなりますから。
雇用形態や、休日日数によって異なります。 簡潔に書くと、24時間連続勤務でも週1日しか勤務していなければ問題ないです。
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