教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険について。 今年2月で6年勤めいたA社を辞めました。そのあとすぐ違うB社に勤めたのですが、三ヶ月で退職しました。

雇用保険について。 今年2月で6年勤めいたA社を辞めました。そのあとすぐ違うB社に勤めたのですが、三ヶ月で退職しました。(失業は一年以上勤めていないともらえないんですよね?)なのでA社でかけていた失業がまだあまっているので、A社の失業の手続きを再開しました。退職した場合、失業手当てをもらうために離職票をもって職安に行くんですよね?だとするとB社が三ヶ月だけの勤めで失業がもらえないなら、B社の離職手続きはしなくてもよいのでしょうか? B社での失業はもらえないから、手続きしないと言う事ではダメなのでしょうか? お詳しい方よろしくお願いします。

続きを読む

252閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職が2社に股がっている場合のやり方は、最後に辞めたB社が基本になって退職理由はそこの会社の理由になります。 そこが3ヶ月しか在籍していなければA社の雇用保険期間も通算できます。(1年以内に雇用保険い再加入したことが条件) その場合はA社、B社の離職票を持ってハローワークに申請することになります。基本手当の計算はB社3ヶ月、A社3ヶ月の6ヶ月の支給総額の平均で計算されます。なお、雇用保険の期間は2年9ヶ月で5年未満ですから退職理由に関係なく90日の受給になります。

  • A社を退職した時に失業の認定を受けていたかどうかです。失業の認定を受けていればA社での被保険者期間に対して保険給付がなされます。B社の被保険者期間は1年以内に再就職すれば再就職先の被保険者期間に通算されます。A社退職の際失業の認定を受けていなれれば、A社とB社の被保険者期間を通算して失業の認定を受けてください。

  • 直近の6か月分のお給料が計算の元になるので、B社の離職票も必要になります。(B社でも雇用保険に加入されてましたよね?) B社での3ヶ月とA社での3ヶ月のお給料(交通費を含めての総支給額)÷180=賃金日額となって、それから、およそ4.5割から8割の額が1日の基本手当日額になります。 日数は自己都合での退職でしたら、5年から10年未満なので90日になります。

    続きを読む
  • 念のため、A社B社の離職票を持って行くことをオススメします。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる