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残業手当の違い

残業手当の違い私の会社では、月平均40時間以上の残業があるのですが 他の部署では残業時間に比例した残業手当が出ますが 私のいる部署だけ、なぜか20時間までの手当てしかもらえません。よくあるケースなのでしょうか。相談するならば、どちらへ相談すべきでしょうか。

補足

少し記載に誤りがありました。 私は研修期間中でデスクワーク中心です。3ヵ月後に正社員になる予定です。その際に誓約書のようなものにサインして提出するのですが、そこに記載されている項目に制作現場の人は月に40時間までの残業手当が出て、私の部署は残業時間の半分しか残業代が出ない、と書かれています。同じ部署の正社員の方々は月60時間近く残業しているので 正直どうなの?と思い質問してみました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    裁量労働・みなし労働制の場合は誓約書などという手順でなく、そのように残業手当が抑制される正規のシステムだということをまず理解させる手順になりますから、この場合はおそらくそうでなく、単に残業代を抑制させる全社的な方針だと解せます。 理由としては、 *36協定といって、残業時間は労使の合意で協定化されたものをあらかじめ労働基準監督署に届け出たうえで残業がなされなければならないのですが、会社(≒部署の最終管理者)がその手順を怠っている *本社が採算面等で特別に問題視している部署ゆえ *可能性は低いものの、最終管理者が本社に良い能力評価を誘導するための独断 …などが考えられます。 誓約書にサインしてしまえば、質問者さんは不承不承のまま正社員勤務に就かねばならなくなります。かといって、いきなり労働基準監督署に相談すれば、いま現にこの体制を承諾して勤務している方々の気持ちを無視した独断専行になってしまいます。 話の分かりそうな先輩社員に、本音としての気持ちを拝聴する手順から始めましょう。出るべきところへ出るかどうかは、そこから先の判断です・・・ ※念のため、「誓約書」が裁量労働制に踏み込んだ内容かどうかの再チェックをお願いします http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

  • まず、就業規則を確認してください。 他部署では、残業代が満額出ていることから、みなし残業または裁量労働制が導入されている可能性が高いと思います。 外回りの営業等、使用者が労働者を常に監督・管理することが困難な状況の部署ではないでしょうか。 もし、そのような職種であれば、よくあるケースではないかと思います。 また、上記に該当せず、所属上長(使用者)等が故意に残業時間を改ざんしている可能性が高いのあれば、実際の残業時間を毎日記録し、会社で仕事をしていた証拠をいくつか用意して、労働基準監督署へ相談してはどうでしょう。 会社の不正と戦いたい、こんな会社に居たくない等をお考えの場合は、会社へ問い合わせて、会話記録を録音して労働審判を申し立てるのも一つの手かと思います。

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  • 相談よりも、まずは会社に請求したらいいと思います。 期限までに支払いがないのであれば、所轄監督署に申告すればいいだけです。 それでも解決できなければ、裁判所での民事訴訟の手続きをすることです。

  • 残業代が払われてない分に関しては、まず会社に請求する必要があります。 それでも支払いが無い場合に、労働基準監督署への相談になります。 いきなり、労働基準監督署にいっても、会社に請求するように言われて終わるケースが多いです。 良くあるとまでは言いませんが、一定時間を超えた残業代を払わない会社や、残業代を支払わない会社は、 結構あるようです。

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