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頚椎C5・6椎間板ヘルニアと診断されました。 私は訪問入浴の仕事をしていて利用者を2人がかりで抱えたり思い機材の積み降…

頚椎C5・6椎間板ヘルニアと診断されました。 私は訪問入浴の仕事をしていて利用者を2人がかりで抱えたり思い機材の積み降ろしや運転をやっていますが労災を使う事は可能ですか?医者には何日の何時にこうゆうことをしたからなったとゆう理由がいると言われたのですが仕事をする上で徐々になった場合はどうすればいいのでしょうか? どなたか良いアドバイスを下さいm(__)m

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    私および同僚の経験談です。 私の知っている限り、労働基準監督署は中々腰痛を労災にしようとはしません。データはありませんが、腰痛で悩んでいる方が大勢いるためで、その方々たちを片っ端から労災にしたらきりがないという理屈でしょうか? 労働基準監督署の労災担当者がいう腰痛が労災認定となる要件とは以下のとおりです。※労働基準監督署に通い詰め、担当者から聞いた内容です。 ①腰部を打撲し、日時・場所・状況が断定できる。外傷またはレントゲン、MRIでも確認可能。(医師の所見要) →ほぼ認定 ②特定の重量物を一機に持ち、それがもとで腰痛となり、レントゲン、MRI等で確認可能。①と同様、日時・場所・状況が断定できる。(医師の所見要) →ほぼ認定 ②重量物を扱う仕事で徐々になった。(私および同僚の場合、あなたもですね) →認定は困難 ※日常生活で発症した腰痛との区分が困難で、しかも、持病が増悪した可能性が大きいと判断されてしまう等の理由で。業務上であるとの因果関係を証明しにくい。(医師の所見があっても) したがって、あなたの場合、担当医の先生の言われるとおり、「何日の何時にこうゆうことをしたからなったという理由」しかも単発で、が労災認定の絶対条件になると思います。 例えば、「○月○日午後○時○分頃、○○にて訪問入浴介護の際、2人で抱えるところバランスを崩し、一時的に私の方に非介護者(体重約65kg)の全体重がかかり、腰部に激痛が走った。医師の診断では、腰椎C5・6椎間板ヘルニアとのこと。」というように。 尚、一度「徐々になった」と申告し、後になって「一気になった」と申告し直すことは、まず認められませんので・・・・・・・・・。 最初の申告が全てといっても過言ではないと思います。 ※因みに、私も同僚も、最初の申告(労災5号)で「徐々になった」という記述をし、半年以上ふんばりました(抵抗および反論)が、結局、労災非認定となってしまいました。 お大事に・・・・・・・・・

    なるほど:1

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