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【雇用保険給付制限期間中の働き方について】

【雇用保険給付制限期間中の働き方について】既婚、30才の女です。 2年間正社員として勤めた会社を1月10日付で退職予定(自己都合)です。 退職後は、雇用保険の失業給付の手続きをして社会保険の扶養内におさまる範囲でのパートをじっくりと探す予定でした。 が、退職日を目前として現在の勤務先から、後任がすぐにみつからず困るのでせめて3月いっぱいまでアルバイトとして手伝ってほしいと打診を受けました。 今回の退職理由は自己都合なので、ちょうど3ヶ月の受給制限期間中に終わる計算です。 以上の状況を踏まえてご相談です。 1)給付制限期間中のアルバイト先がいままでの勤務先でも問題ないのか? 2)問題無いのであれば、その場合雇用保険がかかるような働き方のバイトでも失業手当の受給金額に影響がでないのか? 今後はどこでバイトをするにしても、1日7時間前後、週3日前後のつもりです。 勤務先からは、バイト中の労働条件についてはある程度相談にのってくださるとお言葉をいただいております。 退職を3月まで延長することは考えていません。(かなりハードな営業職で、精神的にも肉体的にも限界なので) 自分なりにいろいろ調べたのですが、完全に納得のいく情報がみつからず困っております。 どなたかお詳しいかた、ご教授いただければ助かります。 宜しくお願い致します。

補足

明後日までに今後についての返事をしなくてはなりません。 制度上可能であれば、 1月で退職、7日間の待機期間を経て受給制限期間中は問題のない範囲でバイト(その場所が前勤務先) 自分が退職することで現職場に迷惑をかけるので、バイトという形で少しでもフォローできればと思う反面、バイトをすることによって雇用保険の仕組み上金銭的なデメリットを受けるのも本意ではないので、このような質問をさせて頂きました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問1)については問題ありません。就職するわけではないのですから。 質問2)については下記の内容を参考にしてください。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) 週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。

  • 1)問題あります。それをやると、失業給付金の取得の違反になります。詐欺になることもあります。 ハローワークに行った時に、説明があるので、ちゃんと聞いてください。分からなかったら、そこで質問して管さくい。

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