教えて!しごとの先生
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労基法について教えてください。 私は今居酒屋でアルバイトをしています。 労働時間は約4から6時間程度です。 そし…

労基法について教えてください。 私は今居酒屋でアルバイトをしています。 労働時間は約4から6時間程度です。 そしてこれから短期アルバイトをしたいのですが その短期アルバイトが8時間労働なのです。 ここで合計時間が12時間から14時間になるわけですが 労基法では1日8時間、週40時間と定められています。 この場合、私は労基法に反することになりますか? また、反していたとして それがばれることってあるのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の長時間労働の規制は会社側に求めているものです サービス残業とか、割増賃金を払えば労働者を何時間でも労働させても良いだろうなどと考えて 労働者を酷使する会社をなくすためです 長時間労働で過労死するのは労働者ですから 労働者保護のための条なのです ですから、労働者がダブルワークで長時間労働するのを規制しているのではありません ばれたからといって労働者に罰則が適用されるものでもありません ばれる事もないでしょうけど・・・・ ただ法律を厳密に守ろうとすると ダブルワークの2つめの会社で8時間を超えた部分については割増賃金の対象ということになりますが バイト先に「私はここで働く前に他のバイトをしてきたので、ここのバイト代に割増賃金を加算してくれ」なんて言ったら即クビでしょうね

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