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失業保険について質問があります。 11月15日付けで派遣を解雇されました。 年齢は26歳、雇用保険加入年数一年で…

失業保険について質問があります。 11月15日付けで派遣を解雇されました。 年齢は26歳、雇用保険加入年数一年です。 失業手当てを頂く手続きをする前に1ヶ月程度の短期バイトをしようと思っていますが、バイトを終えて手続きに行ったときに短期バイトの事を申請したり、違う書類が必要になったりしますでしょうか? ちなみにその短期バイトは1日7時間を週5日程度です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハローワークに失業申請に行く前ならアルバイトはできますよ。ただ、HWに申請のときに係員から「バイトかなにかやってましたか?」と聞かれますから正直に話せば問題はありません。(失業手当から引かれることもありません) それから申請後に7日間の待期期間がありますがその間もバイトはできません。あくまでも完全失業状態であることが必要です。 また、申請後の給付制限3ヶ月の間、及び受給中でもバイトはできますがキチンと認定日に申告してください。だまってやると不正受給となって発覚すると大きなペナルティーが来ます。 以下はバイトのやり方ですから上手くやってください。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) 週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する 「補足」 今回あなたは解雇ですから給付制限3ヶ月は付かないですから、給付制限期間中のバイトは関係ないですが参考にしてください。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、失業保険を受けるなら、 今すぐに、近くのハローワークに行きましょう。 基本的行かないと手続きが始まりません。(失業保険の認定開始日) つまりせっかく失業保険を給付される資格(雇用保険1年以上加入)を持っていて、 幸運にも相手側から解雇されているわけ(自主退社の場合最短で3ヵ月後に給付) ですが、すぐに離職票(登録の派遣会社から貰ってください)を持って行ってください。 90日分(おそらく90日分、基本給対してのあなたの年収に応じた割合で確定) 手続きを簡単に説明すると、 ①ハローワークに行く⇒手続き開始の申請をする。 ②決められた認定日(この認定日は月に何回かしかない)にハローワークへ行く。 ③給付認定日に簡単な審査があるのでハローワーク行き次回就職する意思を伝えに行く。 ④ハローワークで就職先を探す(振りでも可)をする。 ⑤給付日に振込で入金がある。 以降③~④を以降2回繰り返す。 最初の給付は初回ハローワークに行ってから1ヶ月から2ヶ月はかかると思ってください。 バイトの注意点 まず、おかしな話ですが失業保険中にアルバイトは厳禁です。 あくまで役所の考え方を簡潔に言うと、 アルバイトで生計が成り立つなら失業保険要らないでしょ!? と言うことなので、もらえないです。 黙ってやってもいいですが、足がついてばれると失業保険中に給付した金額の返還、または追徴あわせて 刑事罰(不実告知による略取)が課されるそうです。 実行しているのかは不明ですが、制度上そうなっています。 これについてはユーザビリティに全く反しているので法改正を行うべきだと私自身失業者になった時に思いました。 もうすでに、アルバイト中なら、 アルバイト先からの給与で、雇用保険などが天引きされていないことを確認し、 アルバイトをしていないということにして(あくまでその後やめる方向で)さくっとハローワークにいきましょう。 雇用保険が払われている場合は、失業保険どころか雇用が成立していますので、 前職の離職票を現職のアルバイト会社に提出して手続きをしてもらいましょう。 ちなみに雇用保険を含む社会保険は、本年の4月から改正により、 H22年4月1日から非正規労働者(パート・アルバイト)への雇用保険の適用が拡 >> 大され加入の要件として >> 過去:○6ヶ月以上の雇用見込みがあること >> ○1週間の所定労働時間が20時間以上であること >> ↓ >> 新 ○31日以上雇用見込みがあること >> ○1週間の所定労働時間が20時間以上あること >> ※上記に該当する場合加入義務を弊社が負う。 となっています。 現状ではまだそこまで法令を遵守している企業は少ないように思いますが。 以上参考にこちらを参照下さい。 http://www.haken-manual.info/hoken.html

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