解決済み
短期アルバイトと雇用保険について現在、失業手当受給中です。12月末までの短期アルバイトが決まったのですが、 週20時間を超えるので、雇用保険に加入してもらうかも?と言われております。 そこで、現在受給している失業手当は就業前日に行って手続きをする予定です。 残日数は20日ほどあります。 もし、短期アルバイトで雇用保険に加入した場合残日数の20日はどうなりますか? 雇用保険に加入しない場合は、退職後20日の支給があると思います。 短期アルバイト先で加入した雇用保険に従って再度給付になるのでしょうか? その場合、加入月数が1か月でも失業手当支給の条件になるのでしょうか? 申し訳ありませんが、わかる方教えて下さい。
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12月までの短期のバイトなのですね。 その場合、雇用保険をかけた場合でも、かけない場合でも、一度就職の手続きをする必要があり、就職日前日に手続きに行く必要があります。 その際、就職日前日まで失業の状態が確認されれば、失業保険は受給できます。 現在、残日数が20日あるとのことですが、どの時点から20日ですか? 前回の認定の時点での残日数なら、就職日前日までの分を受給できれば、残日数が変わる可能性もありますよ。 就職日前日まで受給してなお残日数がある場合は、バイトが終わった後に離職票(雇用保険をかけていた場合)、若しくは離職証明書(雇用保険をかけていなかった場合)を会社から貰い、再離職手続きをすれば、残りの残日数分も貰える可能性はあります。 ただし、再離職手続きの時点で、受給期間満了日が過ぎていた場合等は、その限りではありません。 なお、バイト先で雇用保険をかけていたとしても、退職後に支給条件が何か変わるといったことはないと思います。(質問の意味があまりよく分からなかったのですが…) ご参考になさってください。
短期アルバイト退職後20日分の給付が再開されます。
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