解決済み
復帰給付金は解雇で資格を失っても受け取れないのですか?育児休暇を1年1カ月取得後、会社復帰をしました。休み中に経営悪化でリストラがされた人が何人かいますが、先日、子供が3歳までは親が見ないと良い子にならないと、上司から遠回しに辞める事を勧められました。復帰早々その様な事を言われて、働く気も沈んでしまい、半年務めて復帰給付金を貰ったら辞めようかなと考えていますが、その前にリストラされてしまったら解雇でも給付金は貰えないんですよね?受け取れる方法があれば教えて下さい。
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育児休業休業者職場復帰給付金の支給条件は 育児休業取得期間と同じ職場に復帰し、育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務した場合ですが、 雇用保険を1日も空けずに支払っていることを条件として、他の事業主の職場への転職でも可能となります 雇用保険料は月単位ですから 同一月内に再就職すれば支給されるはずです 尚、育児休業・介護休業法で育児休業を申し出・取得等を理由とする解雇その他不利益な取り扱い(勧奨退職)は禁止となってます http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf 43ページ (3)解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。 イ 勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(二)ニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。 妊娠・出産等を理由とした不利益取り扱い(退職勧奨)は男女雇用機会均等法で禁止されてます http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_h.pdf 均等法第9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止とともに、女性労働者の妊娠中又は産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています。 また、禁止される結婚・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに該当する具体的例を指針(労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針)において示しています。
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