教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法違反で労働基準監督署に駆け込んだ場合、申告→行政指導と告訴告発→送検のどちらになるのですか? 調べたところ両…

労働基準法違反で労働基準監督署に駆け込んだ場合、申告→行政指導と告訴告発→送検のどちらになるのですか? 調べたところ両方出てきたので混乱しています。また、行政指導なら労働者にお金が入り、告訴告発をして裁判所までいって判決で罰金命令が出たらお金は国に入り労働者には入らないということですか?また、不起訴となればそれで終わりなのでしょうか? 色々と質問してしまい申し訳ないのですがご回答お願いします。

続きを読む

10,517閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    howahowa318さんが労働基準法違反でお勤めの会社を労働基準監督署に申告した場合だと思いますので、そのていで話を進めます。 先ずは、労働基準監督署は労働基準法違反に違反した場合、申告後に企業側の言い分を確認します。 ※労働基準法違反は例えば、給与未払い、サービス残業、労使協定違反、パワハラ、セクハラ等になります。 申告前にまず、給与未払い、残業代未払いの場合は自分で会社に請求を行ったり、会社に対してまず、個人で意思表示を表す必要があります。 双方の言い分確認後に、労働基準法違反が確認されれば、企業に対して、是正勧告が入ります。 言い分の確認~是正勧告までがざっくりと、行政指導となります。 その後に、是正勧告にも従わない(放置された状態)場合は、労働基準監督署が悪質と判断した場合、検察と協議し、事業主の逮捕、罰則金の支払いと言う流れになります。 この流れは、労働基準監督署が行う、行政上のものになるので、もし、給与・残業代未払いなどの金額請求がある場合は個人で小額訴訟を起す必要が生じます。 >また、行政指導なら労働者にお金が入り、告訴告発をして裁判所までいって判決で罰金命令が出たらお金は国に入り労働者には入らないということですか?また、不起訴となればそれで終わりなのでしょうか? 混同している様です。 行政指導で事業主が労働基準法違反を認め、給与など被雇用者に支払われるべきものがある場合は、被雇用者に支払われます。 労働基準監督署により逮捕、告訴された場合は、労働基準法違反として刑事罰としての逮捕、罰則金の支払いとなります。 不起訴になるかどうかの判断は、検察にて行われます。 不起訴になった場合は、終了です。 しかし、ここまでいく場合は、相当企業が悪質な場合となりますので単に給与未払いだけとかではここまで行かないです。 被雇用者に対しての金銭的解決は、個人で裁判を起す、民事での対応となってしまいます。 その場合、弁護士もしくは司法書士に相談するか、書類作成だけですので、がんばって自分で行います。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 刑事(処罰を求める手続き)と民事(カネを回収する手続き)は別です。 だから両方出てくるのです。 詐欺被害に遭った! 刑事手続き 被害者は被害届又は告訴状を提出→告訴状が出されたのなら捜査当局は事件として認知せざるを得ない(と思う。)→ちゃんと捜査するかもしれない→捜査したならば送検するのでしょう(たぶん。)→検察が有罪か無罪かを振り分け、→無罪なら不起訴、有罪(又は素晴らしい脚本が書けた)なら起訴。→起訴してきたのなら、検察の追認機関たる裁判所は当然に有罪判決を出すでしょう(刑事裁判はやってもやらなくても同じ。あとはただ量刑を決めるだけ。)→懲役刑又は罰金刑かもしれない→罰金刑なら国庫の一般財源に入るだけ。 民事手続き 被害者は加害者にカネ返せ!と請求する→加害者が払ってきたら、おめでとう一件落着→すんなり払ってこなければ提訴する必要も出てくるのかもしれない→面倒くさいけど民事訴訟起こして、面倒くさいけど勝訴して→カネを回収する。 前者後者は別問題、別手続きです。処罰を求めるだけでもいいですし、処罰は求めずカネ回収に励むだけでもいいですし、処罰を求め、かつ、カネ回収を試みるのもいいのです。 そして前者後者の結果は(直接的には)互いに影響を及ぼしません。 なぜならば「裁判」とひとことで言っても刑事と民事ではその目的と当事者とプロセスが全然違うから。 刑事では「有罪ではなかったら(=検察が犯罪の証明をしくじったら)」→無罪の判決が出されます。 民事では、原告被告が持ち寄った主張と”証拠らしきもの”と法を裁判長が総合的に判断し、どちらのいいぶんがもっともらしいのかを裁判長の主観で決めます。 労基法違反事件も、基本的にはこれと同じです。 ―追記― ちなみに申告、行政指導、告訴告発、送検の用語のことでしょうか? 正確な定義は調べてませんけど、 申告:労基法104条で使われる用語。労基法違反事実を労基署にお知らせすること。一般にいう被害届と同趣旨か?単なるお知らせ。何らの意思表示も伴わない。 告訴:犯罪被害者が捜査当局(この場合は労基署又は地検?)に対して犯罪を申告し『処罰を求める意思表示』。 告発:告訴と同趣旨のことを被害者ではない者が行う場合。 行政指導:行政が行う、お願い、忠告などの総称。”指導”というからには強制権限の行使とは一線を画する。 送検:司法警察員(労働基準監督官)が犯罪の捜査をしたときは、原則として事件を検察官に送致しなければならないハズ。 ただし巷には誤解が多いようなのですが、行政指導は犯罪捜査とは違います。 申告という単なるお知らせを受けた労基署は何らかのアクションをするかもしれないし、何もしないかもしれない。 その何らかのアクションは行政指導という名の指導・お願いかもしれないし、(まかり間違って)犯罪捜査を始めちゃうかもしれない。行政指導又は犯罪捜査を受けた使用者はビビって払ってくるかもしれないし、それでもなお払わないかもしれない。 告訴を受けた労基署はどうするのかなあ。一応は犯罪捜査をしなければならないものと私は思う、よく知りませんが。犯罪捜査を受けた使用者はビビって払ってくるかもしれないし、それでもなお払わないかもしれないのは上に同じ。 どっちみち、カネを回収してくるという権能は行政にはありません。 私権の主張・行使とその実現は各々勝手に試みてください。それは行政が関知するところではありません。 終局的かつ強制的にカネを回収したければ、民事訴訟に拠り所を求めるものなのです。 お分かりいただけましたでしょうか。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

裁判所(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる