解決済み
有給休暇について教えて下さい。 派遣社員で3ヶ月更新の契約で働いています。 2009年10月1日に現在の会社で就労開始し、半年経過の2010年4月1日から有給休暇10日を取得しました。 私事なのですが、この度、妊娠を機に2010年10月1日~2010年12月20日の契約更新を最後に退社することになりました。 退社日までに計画的に有給消化してきたのですが、本日12月の有給申請時に、派遣会社から有給休暇は日割計算で200(すいません。詳しい日数は忘れました。。。)日÷365日=7.2日しか、有給休暇は消化できないと派遣担当者に言われてしまいました。 就労から半年経過したら有給休暇の10日を消化できるもんだと思っていたので、驚いています!! どなたかお分かりになる方、この派遣会社の主張が正しいのかどうか教えて下さい。
皆様ありがとうございますっ!!! 明日、皆様から頂いた回答を基に派遣担当者へ主張してみますっ!!! 派遣担当者からは、雇用時に説明したと言われ、今ほど就労規則を見てみましたが、そんな文面は一言も記載ありませんでした。派遣会社のルールが今回の有給に対して適用というのもおかしい話だと思いますので、有給休暇の取得に向けて頑張りますっ!ちなみに、私の就労形態は、週5日(8:40~17:30)勤務です。
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有給休暇は入社開始から6ヶ月経過し、その間の出勤率が8割以上なら10日付与されます。 付与された分はあと何日働くかにかかわらず全部消化可能です。 (ただし在籍中の出勤日にしか使えませんので、退職日までの出勤日数が10日未満だと出勤日数が上限になりますが) 比例付与と言って通常より所定労働時間、日数が少ないと「所定の労働日数に比例して」付与される日数が少なくなることがあります。 これを「残りの在籍日数に比例して」使用できる日数が決まることを比例付与というと勘違いしていることがままあります。 おそらくこの勘違いかただのマイルールでしょう。 法律よりマイルールが優先することはありません。 認められるのはあくまで労基法より労働者に有利な規定だけです。 (労働基準法第1条2) 労働基準法第39条には経過期間とその間の出勤率を満たせば付与され(第1項、第2項)、労働者から請求があれば取得させなければならない(第5項)とは書いてありますが、残りの在籍日数によって有給休暇の日数を減らせるとはどこにも書いていませんよ。
日割計算で・・・7.2日しか、有給休暇は消化で・>有給休暇の日割計算?などと言うものに法的な根拠はありません。 派遣担当者があくまでも上記の計算の日にちを主張するなら労働基準法のどの条文なのか示すように要求しましょう。 但し、短時間労働者や週4日以下の下記の労働者は比例配分されます。 (短日数労働者の要件) (1) 1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下 (2) 1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下 http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/a_03/a03_1_5.html
労働基準法に下記の文書があります (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 質問者様の勤務体系(日数・時間等)がはっきり判らないので、一般的な話になりますが、契約社員でも上記の要件に当たる働き方をしている場合、10日の有休が認められています。 一度10日間の有休があると宣言されたなら、そのままとれるはずですよ。
週の所定労働時間が30時間未満で所定労働日数が4日以下の場合、有休が少なくなる可能性はあります。 10日の有休が確定したのは確実でしょうか? 10日確定したものを消化させないとなれば法違反です。
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