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退職時の給料について質問

退職時の給料について質問先日転職をし、試用期間で退職しました。 実際は解雇で、解雇を伝えられた日次の日から出勤しなくていいとのことだったので、 出勤しませんでした。(試用期間満了まで約1週間ありました。) 「明日から出勤しなくとも試用期間の分の給料は払う」と言われましたが、 実際は解雇を伝えられた日までの分の給料しか振り込まれていませんでした。 給料明細も送られてきません。 離職票などにも、契約期間満了による退職と記載されております。 1週間分の給料は貰うことはできないのでしょうか? 労基署などに申し出るのは無駄でしょうか? だれかお詳しい方、お願いします。

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回答(1件)

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    労働基準法上労働者は働いた期間分だけ賃金をもらうことができます。ですから、その1週間分というのは賃金に該当しません。では一切何も貰えないかというとそうではなく、民事上はお金を支払う約束ができていますので、会社に対し、その分のお金を要求することはできます。これは、基準法を扱う監督署ではなく、お近くの簡易裁判所や無料法律相談などを利用されるのがよろしいかと思います。 ただ即時解雇ですので、解雇予告の支払いの問題が生じる可能性があります。試用期間といえども、雇われてから14日を超えて雇われた場合は、基準法20条が適用され、平均賃金30日分の解雇予告手当支払いの義務を会社は負います。 実際にはいろいろと問題があり解決は困難かもしれませんが、解雇の点につき、監督署に相談されてはいかがでしょう。

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