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葬儀社でパートをしていた母が先月の末に、来月一杯でクビと言われました。1ヶ月前の予告なので問題が無いのかもしれないのです…

葬儀社でパートをしていた母が先月の末に、来月一杯でクビと言われました。1ヶ月前の予告なので問題が無いのかもしれないのですが、今月に入って 出勤の連絡が全く来なくなり、会社の人に仕事が入ったと聞いたので、会社に問合せたところ「仕事なんか入ってない」と嘘までつかれ、実質 先月一杯でクビを切られたも同然です。解雇の理由も「人の入れ替え」などといぅ 納得し難い理由で。しかも、母と入れ替わりで来る予定の人が、早々と既に出勤してきてるのは間違っていないでしょうか。 母は、このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか。

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3,856閲覧

ayu********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    すでに書かれていますが30日前までの解雇予告は労働基準法第20条を満たしているに過ぎません。 それ以前に客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない解雇は無効です。(労働契約法第16条) また、期間の定めのある労働契約はやむを得ない事由がなければ契約期間が満了するまで解雇することができません。(同第17条) 解雇が不当か否かの判断は労働基準監督署ではできません。 最終的に判断できるのは裁判所だけです。 その意味では民事裁判を起こすのが一番はっきりすると思います。 ですがいきなり裁判はハードルが高いと思う人もいると思います。 もしそうお思いでしたら厚生労働省の総合労働相談コーナーを利用してみてはいかがでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

    なるほど:2

    ors********さん

  • 無き寝入りする必要はないです。 よく勘違いされている人がいますが、1ヵ月前に勧告すれば、従業員を 解雇できるという意味ではありません。 解雇予告手当てがいるか、いらないかだけの話です。 ただし、この場合、泣き寝入りしないというのは、裁判を起こすということ。 労基署に駆け込んだって、是正勧告しかしませんから。 労基署に解雇は無効という判決を出すことはできませんからね。 とりあえず、法テラスで相談されてはいかがでしょうか。

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    なるほど:2

    hel********さん

  • 一ヶ月前に予告したのなら 仕方ないですね。 それでも おかしいと思うなら 労働基準曲に不正解雇の申し立てをしましょう。

    ちょんちょんさん

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