解決済み
退職金の支払期限(時効?)はありますか?今年4月会社都合で退職しました。社内規定には載ってませんが慣例で在籍年数に応じて出てます。社長からも出すと言われましたが一向に会社から連絡がありません。
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退職金の時効は5年です。 労働基準法 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 退職しているのですから、退職金が支払われるはずなのであれば、請求すれば会社は7日以内に支払わなければなりません。 労働基準法 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 ただし、支払われるためには退職金規定があることが前提です。 退職金は法令で義務付けられたものではなく、たとえ慣行化していても、労働者が支給をあてにして老後の生活設計をしていても、それだけでは労基法上の賃金とはいえません。支給条件が明確でなければ、単にそのときの状況で恩恵的に支払ってきただけでは、使用者に支払い義務が生じているとはいえません。 しかし、労働協約や就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確に定められていれば、使用者には労働者に退職金を支給する義務が生じています。使用者の一方的な任意的、恩恵的な給付ではなく、明確に支給条件が定められていれば、契約上の支払い義務が生じる性格のものと考えねばなりません。 社内規定で決まっていないのであれば、慣例で支払われてきたというだけでは、会社に支払い義務が生じているわけではないということです。社長に「出すっていったじゃないですか?」と言うのが関の山です。文書でもらっているのでなければ水掛け論です。 慣行は規定に優先すると主張して請求するしかありません。
いままでに退職された人はどうだったのでしょうか? 退職後不正が発覚することが多いため、退職金の支払いを退職日よりかなり遅らせている会社も結構あります。
退職金の権利が消滅する時効は五年です。就業規則等に退職金規定があれば、賃金と同じ扱いになり、支給要件に該当すれば支給対象となります。慣例では、書面で約束しているわけではないので社長の裁量で「慣例がなくなった。」と言われれば請求できなくなります。相手方が口頭で「物をあげる」と言っても書面に拠らない約束は、現実に物をもらうまでは撤回できます。社長にすぐに確認しましょう。
>一向に会社から連絡がありません。 会社からの連絡をただ待ってるだけですか? 自分から連絡してみようと思わないのですか。
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