解決済み
有給休暇について教えて下さい。 会社で夏休みと年末休みで4日間ずつ有給がついてるんですが、会社に何日間もらえるか聞いたら、年間10日と言われました。結局夏休みと年末休みで8日間ついてるんで、自由に使えるのは2日間だけどなります。 9年勤続してるんですが、その自由な2日間は一回も使ったことがなく、用事があったんで会社に有給を申請したら、会社をたたむかもしれないだの、嫌味ばっかり言われました。 正直有給の日数だって少ないと思いますが、何よりも脅しみたいな感じで会社をたたむみたいに言われるのが一番腹立たしかったです。 こういった場合どこに相談するのがよろしいのでしょうか?
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おそらく会社は「年次有給休暇の計画的付与」という制度を導入しているのでしょう。 これは労使協定を結ぶことで(届出不要)、年休のうち5日を超える部分については会社が取得時期を指定することができる制度です。 例えば ・全社休業による一斉付与 ・班別の交代制付与 ・計画表による個人別付与 などがあります。 ですが、労働者が自由に使えるのが2日というのは違法ですし、9年も働けば20日以上付与されなければなりません。 本来20日もらえるところを10日ですから、会社は年に10日分の賃金を払っていないという事ですよ。 一度就業規則を確認されてはいかがでしょうか。 就業規則は、従業員の一人ひとりに配布したり、職場の見やすい場所に掲示するか備え付けるなどの方法により、すべての従業員に知らせなければなりません。(労働基準法第106条) その上で、規則に反している点を問いただし、それでも嫌味を言われて改善されないのであれば労働基準監督署に相談するべきだと思います。
>こういった場合どこに相談するのがよろしいのでしょうか? 労基法を所掌している行政は、労働基準監督署です。 ただし、相談しても、権利を行使してくださいと言われるだけだと思います。 会社が10日と言っても、あなたには、年間20日付与されているので、関係のないことです。 無視して日を指定して申請し、強引に休めばいいだけのことです。 会社との関係は悪化しますが、その程度のリスクはやむを得ません。 民事的には、本来年間20日分あるのに、10日しかないような説明をしているのは、債務不履行や不法行為を構成する可能性はあります。 あくまでも民事の問題にはなりえますが、労基法の問題にするには難しいので、強引に行使することです。 欠勤扱いにされれば、いよいよ労基法違反なので、金額を算定して、期限を定めて請求することです。 期限までに支払いがないのであれば、所轄署に申告をすることもできます。
年間10日で正社員なら違法に少ない日数にされていますので労基署へ相談してみるのも手ですね ちなみに有給を使用できないわけじゃないんで嫌み言われたってことは相談しても意味ないと思いますよ 有給の付与日数が少ないことと有給を勝手に強制的に使わされることは違法ですから 有給を強制的に使わせるのは計画的付与と言うやり方がありますからこういうのを使っている会社も多いですけど年間5日は普通に使える有給を残してないといけないので法律ののっとった手続きを踏んで実行していても残り日数が2日ではダメですね
年末年始の休みは有給休暇ではなく簡単に言えば冬休みとして会社によって日数は決められているものです。何故有給がついているのか分かりませんが、とてもおかしい会社だと思いますよ。管轄の労働基準監督所(このような名称だったと思います)に相談されてみては如何でしょう。又、有給休暇は働いている人が自由に取れる権利です。納得いくまで自分の立場の権利を知って今後に役だてて下さい。
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