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マッサージ・エステ・リフレクソロジー・あん摩などの法的解釈について。

マッサージ・エステ・リフレクソロジー・あん摩などの法的解釈について。昔、リンパマッサージを施す人になりたいと思った事があったのですが、 その後結婚・出産をしてその道は一旦あきらめました。 最近子育ても落ち着いたのでまた勉強してみたいと思いはじめたのですが マッサージやエステ、リフレクソロジー・つぼ押しなどの法的解釈はどうなのでしょうか? 「あん摩マッサージ指圧師」は国家資格ですが それ以外のものについて、民間資格などを持っていれば許されるものなのでしょうか? 法的に白・黒・グレーのどれなのか知りたいので詳しい方よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律を正確に解釈すれば「黒」ですが、実際には「グレー」になっているのが現実です。 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に関する法律により、あん摩・マッサージを行う為にはあん摩マッサージ指圧師、もしくは医師の免許が必要である、と定められております。 しかし、過去に裁判になった例があり、その判例(最高裁判決(昭和35年1月27日))の中で「健康被害がでなければ・・・」という解釈がなされており、これがいわゆる無免許マッサージの根拠(?)になっているようです。 つまり、 ・健康被害がでない ・治療目的ではない(医業類似行為ではない) ということを満たしていれば、現状ではお咎め無し、ということになっております。 しかし、少数ではありますが、取締りが行われていることは事実です。(本当に少数ですが・・・) また、健康被害が出た場合、問答無用で違法(あん摩マッサージ指圧師法違反、ならびに業務上過失傷害罪)になりますし、内容によっては医師法違反になる可能性もあります。 なお、民間資格になりますと、それぞれのスクール等で独自に認定しているものであり、同じ民間資格でも「臨床心理士」のような画一された資格ではなく、公的に認められた資格でもないため、資格というよりも卒業証明書、修了証といったものと同じくらいの扱いになるかと思います。

    なるほど:1

  • おおまかに別けて、免許が必要な業務(鍼灸マッサージ、柔道整復)と、それ以外の医業類似行為に別けられます。 weapon_georgeさんが書かれた最高裁判例はあくまでも「それ以外の医業類似行為」に関する判断であり、無免許でマッサージを行えば”人の健康に害を及ぼす虞”の有無に関わらず違法行為となる旨、旧厚生省から通達が出されています。 なお、免許が必要なマッサージに関しては治療目的か、否かは関係ありません。 資格を売る商売をしてる方々や、無免許の方が自分の都合の良い説を流しているに過ぎません。 そんなわけで無免許マッサージを行っている方々は「これはマッサージではなくて○○という手技だ」と主張するわけです。 マッサージの定義ですが、旧厚生省は以下のように通達を出しています。 --昭和三七年八月六日 三七衛医医発第一七二号 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。 --

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