解決済み
緊急質問【福利厚生と労働基準について】お詳しい方にご回答頂ければ幸いです。 私の母がパート勤務している会社についてなのですが、 私の母は、近所のスーパーにて10年以上パート勤務しており、そこで社会保険に加入していました。 今年になり、母も12月で還暦だということで会社より雇用条件の見直しとして ①1日7.5時間勤務から5.5時間に短縮 ②時間給も785円から760円に賃下げ(一応最低賃金以上ですが・・・) ③今まで加入していた社会保険等の解除 を提示され、新契約は12月21日からということで母も承諾したとのことでした。 ところが、いろいろと首を傾げるようなことが立て続けにありました。 ◎9月末に一度提出したはずの雇用契約の書類を会社側が母の分を含めて3名分紛失し、新たに契約書を書き直された。 ◎先月、有給を家庭の事情で数日使わせていただいたのですが、先月末の給与明細を見ると新契約の時給760円で日給を上げられていた ◎上記の有給が違うと確認をすると事務員は間違って次の契約で計算したとその時に認めた上で、差額分返還するので振込先の銀行口座を教えてくれと言った ◎先日、11月1日に突然事務員より、母に保険証の返還要求をしてきた ◎制度で決まっているからと何の制度かその時詳細が説明なし ◎よくよく聞いてみると、実は保険証は先月10月20日できれて解除されていると言った ◎更に聞くと、すでに新契約が9月21日の時点から入っているから先月の給与を見ると760円で計算されていた(だから有給は新契約計算) ◎その告知がきちんとなされておらず、どころか【12月20日】だと店長自らが契約書作成時に説明したそうで、第参者の承認がいます 困ったことに、現在母は常備していた保険証をその時に渡してしまったらしく保険証がない状態です。 明後日、とりあえず区役所に行くようですが(国民健康保険の手続きの為)、今回のような一方的な契約変更の上での時間給の賃下げ・社会保険等の解除・そして期限を過ぎてからの保険証の返還要求、これは会社の過失になりませんかね? もうひとつ、実はそんな事と知らず母は10月20日以降に2回ほど会社の方の保険証で病院に通院しています。 それに対して会社側は国民健康保険で処理されるじゃないかと言っていますが、急なことだったので現在手続きをしておりません。 この分はどう処理されるのでしょうか? どうぞ回答よろしくお願いします
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会社としての方針なのか担当者の知識不足かは不明ですが 以下のようになるかと思います ①1日7.5時間勤務から5.5時間に短縮 雇用契約更新時又は契約内容変更と云う事で本人と会社が合意にいたれば合法 ②時間給も785円から760円に賃下げ(一応最低賃金以上ですが・・・) 大幅な賃下げは事前協議等が必要ですが、勤務状態などから契約更新時に提示され合意したのであれば合法 退職を盾に一方的な場合は労働審判等で争うことは出来ますが減額金額の状況から調停がされる程度かと思います ③今まで加入していた社会保険等の解除 会社自身が各社会保険制度に加入しており、また本人の勤務状況が加入条件に該当している場合は違法 ◎9月末に一度提出したはずの雇用契約の書類を会社側が母の分を含めて3名分紛失し、新たに契約書を書き直された。 会社又は担当者の過失ですが、責任を追及する問題には該当しない。具体的な損害が発生していない ◎先月、有給を家庭の事情で数日使わせていただいたのですが、先月末の給与明細を見ると新契約の時給760円で日給を上げられていた ◎上記の有給が違うと確認をすると事務員は間違って次の契約で計算したとその時に認めた上で、差額分返還するので振込先の銀行口座を教えてくれと言った 担当者の過失 ◎先日、11月1日に突然事務員より、母に保険証の返還要求をしてきた 契約変更または社会保険の喪失、喪失時期が10月末であれば合法 ◎制度で決まっているからと何の制度かその時詳細が説明なし 制度説明を求める ◎よくよく聞いてみると、実は保険証は先月10月20日できれて解除されていると言った 会社の過失 ◎更に聞くと、すでに新契約が9月21日の時点から入っているから先月の給与を見ると760円で計算されていた(だから有給は新契約計算) 本人の合意なしに契約内容を変更している場合違法、旧の契約内容で請求できる ◎その告知がきちんとなされておらず、どころか【12月20日】だと店長自らが契約書作成時に説明したそうで、第参者の承認がいます 契約変更時期を明確にしてもらい保険料の本人負担分等の計算書を作成してもらい返還が生じる場合は請求する 健康保険証は早急に必要でしょうから手続きを行ってください。誤って使用した分については会社の過失ですし本人負担分も変わりない内容であれば会社と保険組合とが相殺されますので本人がかかわる事はないと思います。
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