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1月から10月末まで派遣社員で産休代替要員として働き、契約満了で退社しました。 産休を取得していた正社員が10月から復…

1月から10月末まで派遣社員で産休代替要員として働き、契約満了で退社しました。 産休を取得していた正社員が10月から復帰するはずでしたが、1度も出社しないまま退職する事になったそうです。 退職が決まった段階で派遣会社の方に「契約延長したい」と派遣先から申し出があったそうです(派遣会社から聞来ました) 私も延長を望み、最初は派遣会社からも「契約延長は出来る」と聞いていましたが、 「産休代替は契約延長は出来ないし、契約満了で退社したら再度同じ職場では働けない」 と言う決まりになっているそうです。 これは派遣法での決められた事なのでしょうか? それと産休代替の契約満了で退社し、派遣会社から「次に紹介出来る仕事はない」と言われた場合は産休代替でも会社都合で退社となるのでしょうか? 長文乱文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    携帯だから完結に。PCで東京労働局の労働者派遣のパンフレットとハローワークの離職票の2を見て下さい。リンクを張って見れるか分らないので割愛します。 貴方が聞かされた決まりは、派遣法では有りません。派遣先の社内で決まっている場合もありますし、派遣の営業が派遣先と揉めた挙句に話しを壊した可能性もあります。 雇用保険は契約の更新の有無がポイントになります。更新があり、月11日以上6ヶ月の加入期間で「期間満了で終了」で待機無しで失業保険が貰えます。期間限定で更新が無い場合は、失業保険の対象外です。 貴方が今後も派遣で続けるなら、営業は平気で嘘をつく。事を覚えたほうが良いです。今回の事も、貴方が派遣期間内に派遣先や労働局に聞けば営業の言葉の信義は判断できてました。既に、別の方が入ってしまっているので今更行動を起こしても遅いと思います。

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