解決済み
主人の会社から健康保険扶養者確認調書をわたされ、 課税証明書を役場でもらってきました。 103万を超えないように働いているのに収入給与の欄に 104万と記入がされています。 扶養からはずされてしまいますか?
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103万円というのは、所得税法上の配偶者控除を受けるための、課税所得の上限の話です。 健康保険の被扶養者資格の確認というのは、現在被扶養者となっている人は、働いていますか?いませんか?働いている場合はどのくらいの収入を得ていますか?または、働いていなくても、不動産の売買益などの収入がありませんか?ということから、引き続き被扶養者となるかどうかを判定します。 『一般に』ですが、被扶養者が年収130万円となる場合は、健康保険の被扶養者を外れることになります。 但し、この130万円は絶対ということではなく、あくまで基準であって、いろいろな状況が加味されます。 今回の課税証明は、昨年1年の課税所得が示されていると思いますが、それが104万円で、昨年1年は被扶養者となっていたのなら、今年も同様にお仕事されている状況で、これから先の収入も同様、従ってこの先の見込み年収も130万円を超えません104万円程度です、という話ならば、引き続き被扶養者資格があるものと思われます。 もし、問題があるとしたら、例えば、昨年仕事を辞めて、雇用保険の基本手当を貰った後に被扶養者資格を取得したような場合です。 こういうケースは、健保組合は「雇用保険の手続きもするし、基本的には就職するつもりのはずで、とりあえず、もう働かないで被扶養者となるということを確認するために、1年間は経過を見ます」と、被扶養者にしない場合があります。 ということで、 昨年よりも前から被扶養者であったなら、昨年の課税所得104万円であっても、引き続き被扶養者であると思います。 しかし、昨年初めて被扶養者になった人の場合は、健保組合の判断次第です。 本当に被扶養者の範囲で働くことになったか、1年は実績を見ないとなんともいえない、と最初の1年はダメという健保組合も少なくありません。
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