解決済み
給与支払いミス それも、長期にわたってです。大変恥ずかしいのですが、 基本給を600円少なく、一人の 従業員の方に支払っていました。しかも7年の 間、気がつかずにいました。 当然、直ちに、支払いを行うよていですが、 どのように経理処理をしたらよいのでしょうか? 次回の給与に安易に上乗せして支払うと、 健康保険、厚生年金保険の標準報酬月額に 関わってくるので・・。 給与関係に詳しい方、いらっしゃいましたら、アドバイス お願いいたします。
補足です。早速の回答ありがとうございました。 さらに、追加で質問して申し訳ないですが、 現金で支払う場合、伝票で相手方の勘定科目は どのようにしたらいいのでしょうか? また、給与でその他支給、控除に計上する場合、 どのように伝票を切ったらよいのでしょうか?
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労基法上、未払い賃金の消滅時効は2年ですが、会社としては7年間分を きちんと支払う用意がある、という解釈でよろしいでしょうか? >当然、直ちに、支払いを行うよていですが、 私なら、まずは現金ですべて支払います。 >どのように経理処理をしたらよいのでしょうか? 私なら本人の了解を得たうえで直後の給与で課税処理を行います。 「その他支給」などの臨時の支給項目で支給し「その他控除」で同額を控除します。 つまり、今年の収入としてカウントし、同時に所得税と雇用保険料を徴収するのです。 厳密には過年の収入として再計上し、年末調整をやり直す必要があろうかと思いますが、 それをやっていると手間が大変ですし、遡及は5年間までですので、現年で処理するのが ベターな選択です。 また、雇用保険料率も違いますが、それはそれでご本人に説明をし、現在の料率で 保険料を徴収することを理解してもらってください。 労基署的にも、賃金発生ベースで保険料を徴収するのが原則なので、特に問題視は しないと思います。 >次回の給与に安易に上乗せして支払うと、健康保険、厚生年金保険の標準報酬月額に >関わってくるので・・。 問題ありません。 雇用保険料のように賃金の実額が徴収の対象ではなくあくまで報酬の算出をするのですし、 また遡って賃金を正規の金額に引き上げるわけですから、随時改定の対象にはならないでしょう。 来月いきなり上がるのではなく、今年の1月以前から上がっていたことになるわけですからね。 それとも、直近3ヶ月以内に固定賃金に変動でもある(あった)のでしょうか? それだと話はややこしくなりますが・・・。 こういう案件は、ある意味思い切りが必要です。 厳密に事務処理を行おうという意図は正しいのですが、現実的ではありません。 臨機応変な判断と、速やかな処理が求められる場面かと思います。 担当部署内でいくつかの方法を選択し、その結果をシミュレーションし、 あとはご本人とよく相談のうえ結論を出してください。 まずすべきことは、当該社員に心からお詫びすることです。 詫び状はちゃんと人事部長名(管理職以上なら最低でも担当取締役名)で出してくださね。
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