解決済み
業務上労災の通院の交通費などは支給してもらえますか?労災でけがをして手術、入院してました。 今休業中です。 ①通院の交通費は請求できますか? 出来るとしたら何号様式が必要ですか? 近くの労基署から郵送で貰える事はできますか。 (労災担当者様宛で、切手を貼った返信用封筒とその旨記載したら送付してくれますか。) ②会社の承認はいりますか。 今の仕事は辞めようと思っているので。。。 ③医師の承認はいるかと思いますが、最初に見てもらった病院から紹介状で手術した病院、 手術した病院からリハビリの為紹介状で最初見てもらった病院と、転院してます。 どの医師に承認してもらえばいいのでしょうか。 ④休業補償請求書について、会社をやめる為自分で記載しなければなりませんが、 どのように記載して、どちらの労基署の誰宛に送付すればいいのでしょうか。 細かくて大変申し訳ありませんが、教えて頂けますでしょうか。 補足 休業補償請求書も途中から、リハビリに通う医者の方に証明してもらうべきなのでしょうか。 (手術してもらった医者にも1か月おきにとか、2か月おきに見てもらう場合)
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①条件に当てはまればできます。 支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から、原則、片道2km以上の通院で、下記の1から3のいずれかに該当する場合です。 1.同一市町村内の医療機関へ通院したとき 2.同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき (同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関が通院しやすいときなども含まれます。) 3.同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき。 様式7号で請求します。(通院費請求内訳書が必要だと思いますが、事前に何が必要か問い合わせてから、取り寄せたほうがいいです。) 用紙は郵送でももらえます。私は、郵送でもらっています。 ②会社の証明は必要です。 ただし、退職後の通院日の分は、会社記入欄に○年○月○日退職と記入すれば大丈夫です。 ③医師の証明は、通院日において通院していた病院のものが必要です。 ですので、当然それぞれ病院別に様式7号と通院費請求内訳書を作成する必要があります。 ④様式8号を取り寄せて記入します。 簡単に記入できるものですが、労働保険番号が必要になります。 手元に今までの提出分のコピーがあれば楽です。 会社の住所・会社名・印鑑欄は、○年○月○日退職と記入します。 送付先は、会社管轄の労働基準監督署宛です。 特に何課と書かなくても大丈夫ですが、心配なら休業補償給付請求書在中と赤書しておけば安心ですね。 補足 1ヶ月に1度通院しているのなら、手術した病院でも書いてくれると思いますが、診察してない月の分は書けないので、リハビリに通院する医師の方が良いかもしれません。
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