解決済み
有給休暇の申請を会社がさせない!!うちの会社は有給休暇の申請に下記2点のハードルをもうけています。 ①指定の申請用紙に記載する ②指定の上長の承認を得る 先日申請用紙をもらおうとしたら、まずは話し合おうとか言って用紙をくれません 質問1 指定用紙でないと申請した事になりませんか? 質問2 承認者が不在の場合(出張や、押印を嫌がっている)申請自体が出来ないらしいのですが間違っていませんか? 最後に弁護士に相談してからだなとか言われたのですが、この期間に申請を却下する事は出来ますか?
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>質問1 指定用紙でないと申請した事になりませんか? なりますよ。 口頭でも問題ありません。 場合によっては、内容証明で送付するという方法もあります。 指定を使うかどうかというのは社内の問題であって、労基法や監督署には何ら関係のないことです。 労基法や監督署は、有給は時季を指定して申請したら効力は生じるので、質問の内容で会社がさせないというだけで、労基法違反として取り扱うことはまずありません。 有給の質問というのは、知恵袋でも監督署でも多いと思いますが、監督署が有給での労基法違反として行政指導するというのはほとんどありません。 >質問2 承認者が不在の場合(出張や、押印を嫌がっている)申請自体が出来ないらしいのですが間違っていませんか? 内部の問題なので、ある程度前に申請していれば、労基法的には該当日に就労の義務が免除されます。 あとは強引に休めばいいだけのことです。 強引に休むことがいやなら有給はあきらめることです。
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たくさん回答があるから、簡潔に申し上げます。 労基法39-5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 つまり、請求すれば時季変更権を行使しない限り取得できます。 上長の承認など関係ありません。 時季変更権の行使は、ただ忙しいからとかなどの理由では行使できないという拡大解釈がなされております。 所定の用紙などは関係ありません。 これを弁護士云々とか却下したりすると 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ということになるので、立派な法律違反 つまり犯罪者ですね。 法律をきちんと勉強して主張することも大切です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html こうなってもよいのであれば、弁護士でもなんでも好きなようにしてもらえばいいと思うけど。
年次有給休暇は申請があれば付与しなくてはいけないと、労基法にあります。但し、繁忙期や、人員の不足等が予測される場合は、時季変更権といって、取得希望日を変更させる権利を持っています。 http://www.roudou.net/ki_yasumi1.htm が、全く付与しないと言うのは完全な違反になります。 ご質問の、指定申請用紙や上長の承認印は、労基法に違反していません。何処の企業も、コレが無いと、欠勤とします。 明らかに、取得させまいとする妨害に他ありません。上司も命令されて用紙を出さないようにしたり、印鑑の押印を逃げ回ってるのでしょう。 解決は、社長の一存だけです。給料を払って、休まれて堪るかという吝嗇精神が是正されない限り、実行されません。外圧をかけることになります。労基署の指導を要請するか、労働団体から圧力をかけてもらうことです。弁護士に相談してと言われたなら、その言葉を録音するか、口述したものにサインを貰ってください。脅迫の証拠です。弁護士に相談するよう承知して、その証拠を録音して労基署へ行きなさい。 http://www.roudou.org/労働相談センターです。
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