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残業代請求について 現在在籍している会社が10月度の給与より、年俸制になりました(毎月15日締25日支払。告知は本日…

残業代請求について 現在在籍している会社が10月度の給与より、年俸制になりました(毎月15日締25日支払。告知は本日されました)。 今まで月給制でも残業代はなく、サービス残業でしたが(タイムカードを打刻しています)、年俸制になったら法令的にも残業代は支払われる事が無くなるので、この機会に過去2年の残業代を請求しようと思うのですが、会社は辞めるつもりはないので、請求した時のリスクが心配です。 ①残業代を請求した際、支払われるでしょうか? ②請求した場合、どんなリスクが考えられるでしょうか? ③そのリスクに対しての対応策はあるでしょうか? 私が在籍している会社では、退職後、残業代を請求した人はいますが、在籍中に請求した人はいません。 どなたかお知恵を頂けませんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんがお勤めの会社は、労働法を誤って 解釈しているようですので、労働基準法違反ですが、 残業代を請求しても支払わず、請求したことにより、 不利益な取扱(退職強要など)をすることが考えられます。 請求する前に、以下の公的機関の労働相談窓口で相談する のをお勧めします。 総合労働相談コーナー(PC サイトです) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 残業代の請求について、少し書くと、 就業規則(賃金規定)などで、割増賃金の計算を定めた ものを準備してください。タイムカードがある ということですので、そのコピーも集めた方が いいかもしれません。二年間の時効にかからない 残業代がいくらになるのか金額を算出してください。 金額が明らかになったら、内容証明郵便で、請求します。 もし、内容証明で請求しても支払わなければ、労基法違反 となりますので、労働基準監督署に申告しましょう。 労基署は以下の携帯サイトで探してください。 http://mobile.mhlw.go.jp/index.html 上記を参考に、十分な準備をして、勝てる見込みがたったら、 請求してください。それまでは、本屋や図書館で情報を集めつつ、 労働相談を利用してください。 それから、11月6日(土)には、 賃金不払残業などの問題への相談に、都道府県労働局の担当官が 応じる労働時間相談ダイヤルが開設されますので、利用されてみてください。 実施日時: 11月6日(土) 9:00〜17:00 電話番号: 0120−794−713(なくしましょう長い残業) ついでに、日本労働弁護団のページも紹介しときます。 http://roudou-bengodan.org/ 労働問題を扱う弁護士の団体です。 では、がんばってください。

    1人が参考になると回答しました

  • ①残業代を請求した際、支払われるでしょうか? 会社次第ですね。 裁判をして勝訴すれば、強制執行も可能です。 ②請求した場合、どんなリスクが考えられるでしょうか? 扱いは悪くなるでしょうね。 低評価になると思います。 ③そのリスクに対しての対応策はあるでしょうか? 裁判をすることです。 不当な扱いであることを証明して不利益な処分の無効確認を求めることです。 ただし、会社というよりも、同僚からの視線が厳しくなると思います。

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  • まず、残業代の未払いは「犯罪」であることを強く認識してください。なぜこれを見逃す労働者が多いのかさっぱり理解出来ません。この国は法治国家です。法律を破ればそれなりの罰があるのです。どうなってるのでしょうか? また、給与の種類ですが、月給制であろうが年俸制であろうが、残業したら残業代を払う義務があります。 年俸制=固定額で残業しようが何しようが額が変わらない制度、ではありません。これを勘違いしている馬鹿企業と馬鹿労働者があまりにも多すぎます。残業代も払っていないようなクソ企業ならなおさらでしょう。考えてもみてください。年俸制=残業代を払わなくても良い制度、ならどんな企業だって年俸制を採用し、サービス残業なる馬鹿な言葉も生まれませんし、残業代未払い請求訴訟なんて起りようがありません。 頭冷やしてよく考えてみてください。 馬鹿な労働者が多すぎます。 未払い残業代に関しては、労働基準局、圧力団体系の労働相談所(日本共産党系など)に相談してみてください。場合に寄っては訴訟も考えられます。未払い残業代を請求する社員が多ければ訴訟も起こしやすくなります。(=労働組合は結局はこういう意志が発端です) 労働者よ、もう少し賢くなってください。立ち上がれ!我々は企業奴隷ではないのだ!

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