「身内に不幸があった時に休む事が許される」のには、制限がありません。身内でなくても、親友であったりすることもあるでしょうし。 但し、一般的に企業が就業規則等で定める、年次有給休暇以外の「特別休暇(慶弔休暇)」の範囲で言えば、2親等が一般的でしょう。 特別な関係があれば、「特別休暇」を使わなくても、曽祖父、曾祖母、叔父、叔母、その他の親戚であっても、友人、隣人でも、年次有給休暇をお使いになれば宜しいと思います。 弔うのは、そのご本人の気持ち次第ではないでしょうか。 (一応、キャリア・コンサルタントより)
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