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退職時の経費返還について

退職時の経費返還について近々退職を考えています。 今いる会社は交通費を半年分まとめて支払われるのですが、 退職時には残りの交通費を会社に払い戻ししなければいけないでしょうか? また、社内旅行の参加費を、 旅行後3ヶ月内に辞めると実費で返還しないといけないのですが 他の会社さんもそうなのでしょうか? う~ん、な感じが残っているので、どなたかよろしくお願いしますm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >交通費を半年分まとめて支払われるのですが、 それが一番経費を安くできますからね。 >退職時には残りの交通費を会社に払い戻ししなければいけないでしょうか? そりゃ、そうでしょうね。 勤務するからから出る手当であって、勤務しないのに出ると考えるほうがおかしいです。 そもそも通勤手当(通勤交通費)も賃金です。 賃金にはノーワークノーペイの原則というのがあって、 働いてないときには賃金は支払わないものなのです。 なお、退職時に返還を求めない場合もあります。 定期券の有効期間の残りが1ヶ月を切っている場合です。 理由は払い戻しできないからです。 払い戻しできないのに差額返還させるのはかわいそうですからね。 >社内旅行の参加費を、旅行後3ヶ月内に辞めると実費で >返還しないといけないのですが他の会社さんもそうなのでしょうか? 福利厚生の一環である社内旅行の目的は慰労と親睦です。 その対象者がどこまでの範囲なのかは、これは会社の考え方によります。 一般的には制限を設けないものですが、この先頑張っていかない人にまで 適用させるのは、経営者からみたら「なんでだよ!」となるでしょうね。 そういう決まりなのだから今更何を言っても仕方がありません。 他社がどうであれ、御社は御社。 法令違反しているわけではないのですから、諦めるしかありません。

  • 交通費とは、通勤手当のことでしょうか。 最近は、どこの会社も財布事情が厳しくて、半年定期の額を支給するところが多いです。 この通勤手当ですが、半年に満了せずに退職する場合は、通勤に必要な額だけを支給し、差額は返すことになります。 社内旅行については、会社の福利厚生ですので、会社ごとに取扱が違うと思います。

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