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8ヶ月間だけのパートは有給休暇もらえなくても仕方ないですか?

8ヶ月間だけのパートは有給休暇もらえなくても仕方ないですか?職場の規定でパートの有給休暇は通常の用件に加え、 継続して1年以上勤務することが有給休暇の付与条件と書いてあるのです。 産休の方の代わりで8ヶ月間だけ働くことになりました。 最初から有給休暇は無いと聞いていたのであきらめていたのですが、 ネットで調べたら6ヶ月継続勤務すると有給がもらえるようになると知り、 私も本当はもらえるんじゃないかなあと思っています。 勤務は9時から17時の7時間で週に5日間なので35時間です。 労働基準法でいえば十分あてはまると思うのですか、職場のパートについての規定で 継続して1年以上勤務することが。 もし、職場の規定が優先なら仕方ないのですが、今のままだとモヤモヤしてしまうので はっきりしたことが知りたいです。 ぜひ人事担当者、または経験者の方に確かなところを教えていただきたいです。

補足

お二人様、回答ありがとうございます。 書くかどうか迷ったのですが仕事は市役所の臨時職員です。 役所なのできちんとしていると思っていたのですが、 そうとも限らないということなのでしょうか。 無理をしたら居辛くなるし、市の規定を変えさせるなんて出来そうもないので泣き寝入りしそうです(泣)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    当たり前の話ですが、職場の規定よりも労働基準法が優先されます。労働基準法にもちゃんと明記されていることです。職場の規定がどうあれ、労働基準法の規定通り有休を申請したら使えないと違法です。 【補足について】 役所だろうが何だろうが違法は違法です。泣き寝入りする理由は見当たらないと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 通常の労働者と同様に、半年間継続勤務して8割以上出勤していれば、10日付与されています。 会社が1年間勤務して有給が発生すると書いても、労基法13条又は92条に基づいて適用はされず、その部分に関しては無効です。 ですから、10日分の有給は権利としてあるので、行使するかどうかの問題です。

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