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失業保険延長手続きについて 現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。

失業保険延長手続きについて 現在派遣社員です。10月いっぱいで、会社側から契約更新ナシと言われています。失業保険は、会社都合になると派遣会社の営業から言われているのですが、 教えていただきたいことがあります。 私は去年12月半ばから、断続的に病気で仕事を休んでおり (派遣先会社に、復職を待っててもらえた)、傷病手当金受給をしておりました。 退職後も受給資格事由があるため、再発しても来年6月半ばまで受給することができます。 今のところ経過は順調ですが、特殊で、一生付合っていかなければならない病気なので、 いずれまた手術、入院、療養が必要になる可能性もあります。 同じ病気の方で、手術方法を変えて3~4回手術されてる方もざらです。 私も半年の間に2回手術を受けており、不安な毎日を送っております。 保険組合に確認したところ、失業保険を受け取ってしまうと、 傷病手当金は受給できなくなるとのことです。 次の受診は12月で、今のところ順調なので、すぐに失業保険を受給できると思うのですが、 12月の受診で、また手術が必要との診断を受けた場合を考え、 失業保険の延長手続きをしたほうがいいのか?と考えております。 ですが、病気が再発してない状態で、万が一再発した場合のために 延長手続きを申請する(承認される)ことは可能なのでしょうか? もしくは、他にいい方法があるのでしょうか? (すぐにハローワークに行かず、12月の受診後、働いても大丈夫だと 確信が持てたら、手続きに行くとか…?これは、許されることなのですか?) 療養が必要なのに、無収入になる事は避けたいので教えていただきたいと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いろんな要件が複雑に絡み合ってますね、正解の回答は難しいと思いますが、ご参考になればと思います。 失業給付の延長手続は、給付中でも可能だったかと思います。 なので、とりえあず、給付申請をして受給します。 その後、ご病気が再発した段階で、ハローワークに行って延長の申請を行うと良いでしょう(30日就労できないことの証明が必要かもしれません、診断書など) また、雇用保険にも「傷病手当」といって、給付期間中に病気になった場合、給付日数と同じだけの給付を受けられる制度もあります。 失業給付の給付期間は離職後1年なので、来年の10月末までは受給可能ですので、12月に手続をしても、受給漏れになることはないと思いますよ。 諸々、思いついたことを書きましたが、 ①とりあえず、受給申請して、給付を受ける ②万が一再発したら、その時点で延長手続をする ③療養中は、傷病手当金受給(健康保険から) ↑受給可能とおっしゃってますが、退職時に就労不能だった場合と記憶しております。派遣契約だと別のルールがあるのでしょうか? ④また働けるようになったら、受給再開 って感じでどうでしょう? ③の健康保険からの傷病手当金の受給ができなかったら、雇用保険から傷病手当をもらうという方法が良いと思います。 なんにせよ、一度ハローワークでアドバイスを受けたほうが良いですね。 お大事にしてくださいm(__)m

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