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外国人の雇用について。 週に28時間以内の勤務時間という決まりがありますが、これを超えた場合はなにか罰則があるのでしょ…

外国人の雇用について。 週に28時間以内の勤務時間という決まりがありますが、これを超えた場合はなにか罰則があるのでしょうか?外国人留学生で資格外活動許可証をもっている方の雇用について。 勤務時間の限度が28時間という決まりがありますが、もしこれ以上勤務した場合罰則規定があるのでしょうか。 罰則があるのであれば、具体的な内容を教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    罰則規定としては資格外活動許可の取り消し。強制送還です。 しかしそこまで行く前に入管局や警察から再三注意を受けても改善されない人についてその状況により適用されるようです。 やむを得ない事で一時的に時間を超えたからといってすぐ許可の取り上げというような罰則は掛けられていないようです。例えば一時的に仕事が忙しくその週に35時間働いたとしても他のところで規程通り就労しているようであれば注意程度でしょう。 しかし最初から週30時間の契約をして勤務するようなことがあると故意性が高いので相当厳しい指導が入ると思いますよ。故意性についてはやはり厳しいようです。ケースバイケースで判断が出ているようです。

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