解決済み
産休前の1ヶ月間を欠勤した場合、産休育休の給付金に影響はありますか?二人目妊娠中で現在妊娠6ヶ月、正社員で働いています。 19週の健診で前置胎盤の可能性があることを言われ 前置胎盤について調べていると早くお休みに入った方が良いのではないかと 最近考えるようになりました。 2/8が予定日なので法定通り34週からの産休取得となると12/29~お休みになります。 が、もしも大事を取って11月から欠勤扱いで休んでそのまま産休となった場合 産休・育休の給付金は普通に支給されるのでしょうか? 現在は「前置胎盤」という診断にはなっておらず可能性があると言われてます。 25週(10月末)になれば確定診断できるようになり、そうなった場合には 安静や管理入院の可能性も大きくあると言います。 しかし、私は部署内の事務業務を1人で担当しており 後任者(これから派遣を採用予定)に引継をしなければ 会社にとても迷惑をかけることになります。 会社は私が34週からお休みすると思ってその段取りになっていると思います。 派遣要請から引継完了まで約2ヶ月かかるとすると 総務が動き出すのは11月あたま頃。 ちょうどその頃に私は25週の診断を受けるのですが その時に「前置胎盤」と言われると、いつ入院させられてもおかしくない状況になるのです。 元気な子供を産むのが第一ですし、そして会社にも極力迷惑をかけたくないと考えると 主人と話し合った結果、もう人員探しに入って貰う話をしてみようとなりました。 10月末の診断が「前置胎盤」となれば安静の診断書もいただき 病症手当金の対象ともなると思うのですが それがないうちは欠勤でお休みになります。 産休前に欠勤で1ヶ月ほど休んだとしても 産休、育休中の給付金に影響はないものでしょうか。 勤続6年で過去に第一子出産で1年間の育休を取得し2009年4月より復職。 復職から約1年半経っているところです。 長文になりましたが、よろしくお願いします。 とにかく迷惑をかけたくなくて、たとえ経過観察中に前置胎盤が撤回され 普通に34週まで勤務でき
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出産手当金には影響しませんよ。なぜなら基準が標準報酬月額ですから。保険料の基準になっている金額の2/3が給付されます。 育児休業給付金は雇用保険からでますが、これも1ヶ月まるまる欠勤したのであれば、まったく影響ありません。賃金支払い基礎日数(出勤した日)が11日以上の月の給与を計算しますので、欠勤する前の6ヶ月の合計が基準です。 ついでなので、傷病手当基金ももらっちゃいましょう。医者の就労不能診断があれば、もらえます。 欠勤した最初の日まで遡って、就労不能の診断をもらえばいいんです。 お子さん大変ですからね、もらえるものは、全部もらいましょ(^^)
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