解決済み
流産をさけるために仕事を休む場合は休暇は何になるのでしょうか。職場の女性が、以前に流産したことがあり、今回妊娠がわかってまた、体調がすぐれずに、突然に 3ヵ月程度の「休み」をとることになりました。半年ほど前に有給も使って休んでいるため、有給では 全く日数が足らないはずです。 産休取得期間(労基法と同じ)にもまだまだ入りません、。うちの職場は零細なので、あまり前例や 規則がはっきりしていませんので、自分のときのためにも知りたいのですが、 妊娠は病気ではないけれど、働くと流産の恐れがあるので、3ヵ月やすみたいという場合は、労基法では 病気扱いになるのでしょうか。どのような種類の休暇になるのでしょうか。また、有給か、無給かの 保障はどの程度あるのでしょうか。
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この場合は「休職」扱いが一般的でしょう。当然無給で大丈夫です。 ご加入の健康保険組合で、「傷病手当金」の申請をしてください。医師の就労不能の署名が必要になりますので、休まれてる方に送って、署名をしてもらって、返送してもらってください。期間は任意ですが1ヶ月ごとに支給されると生活も楽になるでしょう。 事後ですので、休んで1ヵ月後に最初の申請です。 標準報酬月額の2/3の金額を受給できます。標準報酬が20万であれば13万ちょっと。(月額) そのまま、産休に入っちゃえます。産休時の給付も同じ金額です。 詳しくはご加入の健康保険組合におとあわせください。 労働基準法でも育児・介護休業法でも、切迫流産についての規定はありませんので、一般傷病と同じ扱いですね。 この機会に、休職制度や、傷病手当金の仕組みなど、研究されたらよいかと思います(^^)
従業員は会社が利益を得るために雇っています。ご質問の欠勤にはこれと言う救済はありませんが医師の診断により就業不能となった場合、会社はこれを理由に解雇できないと言う事だけです。社会保険では傷病手当がありますので無給を原則にこれを申請すれば標準報酬月額の60%が支払われます。病気扱いになります。
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