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退職届を出す場合、 現在、給料が20日締め・25日振込みになっていますが、届けの文面は25日をもって退職したい旨を…

退職届を出す場合、 現在、給料が20日締め・25日振込みになっていますが、届けの文面は25日をもって退職したい旨を書いたらいいのでしょうか? それとも20日? 月末ですか?それと、退職願と退職届は意味合いが少し違うようですが、 『退職願』は、文面に平成二十二年○○月○○日をもって退職致したく、お願い申し上げます。 と書くと思いますが、 『退職届』も同じ内容で問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職願でも退職届でも法的には大差ありません。通常、法的には労働契約の合意解約の申込と解されます。会社が承諾(受理)して合意解約が成立します。 合意解約の効力の生じる日(退職日)は労使合意で決めます。 退職願に記載する退職日は、あくまで労働者の一方的な希望にしかすぎません。会社が同意しなければ、その退職日は有効にはなりません。 退職願ではなく退職届とすると一方的にやめられるというかたがよくおられますが、違います。届としてあっても、通常は合意解約の申込と解されます。人事権を持つ者が承諾するまでは退職を撤回することが可能であり、労働者にとっては有利だからです。 就業規則で1ヶ月前に申し出るような規定があれば、それを満たすような退職日を設定してください。 会社は賃金計算締日を退職日とするよう提示するものです。そのほうが計算が楽だからです。が、会社がうんというのなら、月末退職にすれば、退職月は厚生年金をかけたことになるので、将来の年金に有利です。 会社が月末でうんと言わないのなら、締日になってもしかたがありません。退職日が合意できなければ、合意解約は成立せず、民法627条1項により、2週間後に労働契約の解約の効力が生じます。労働者から一方的に退職日を指定できるのは2週間後だけです。 就業規則の規定を満たし、賃金締日を退職日として退職届を提出すれば、その退職日には合理性があり、会社はそのまま承諾することでしょう。

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