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国勢調査の調査員報酬について教えてください。

国勢調査の調査員報酬について教えてください。私は福祉施設で事務員をしています。、当施設でも職員が調査員となり、入所者の国勢調査を行います。 さて、調査員には報酬が支払われますが、この報酬を施設の収入として職員から徴収するのです。これが通常行われている当施設の対応ですが、職員本人の労働に対する対価として支払われた報酬であり、これを施設の収入とすることに疑問を感じ、徴収する立場として心苦しく感じます。 他にこのような立場の方、いらっしゃいますか?それと当施設の対応は法的に問題がないのか、詳しい方がおられましたらご教示ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    過去質問ではこういうことのようです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q135092488 福祉施設で一般職員が調査員に任命される場合の問題点は、 *自治体が割り振りをした地区を担当するわけではないこと *一般の外回り調査員に比べると不在等ない点で効率が良い *自ら一般募集に応募したほどの能動性があったわけではないこと などの理由から、「特別に仕事を休んで調査員になったわけではなく、業務の一環」だということで報酬の個人所得化を認めない事業所が出てくることです。 この点について、たとえば「就業規則で兼業を全面禁止にしている」場合、別途報酬を伴う調査員活動としては例外扱いせず認められない理屈も成り立ちますので、やむをえず事業所裁量で担当者を人選のうえ、該当市町村から任命してもらう形をとって当人に事前了解を得ておくことが望まれます。下記サイトに示されている「国勢調査令6条」の規程はそこまで詳しく具体化していませんので。 http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=view&no=10764 ※兼業禁止の社内規定自体が憲法違反という説もありますから、司法がどういう見解をとるかは争ってみなければ分かりませんけどね。 ただ、「正規の就業時間内に本来の職務は任免されての調査員専任」ということであれば、その時間のお給料のことはどうなるのかという問題が発生することも確かです・・・

    なるほど:1

  • ①勤務時間内に通常の仕事の傍らに業務の一つとして行うのであれば、施設の収入としてもやむを得ないと思います。 ②勤務時間外に調査のみを行うのであれば個人です。 ③勤務時間内にやっていたが勤務時間外にも及んだ場合 施設の収入にしますが、勤務時間を超過した分については施設所定の超過勤務手当を支給すべきです。

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