解決済み
労働基準法に詳しい方に質問があるんですが現在妊娠六カ月目の女性が、11月末から妊娠休暇と育児休暇を取りたいと会社に先日相談しました。 数日後、相談した上司の上司から呼び出しがあって、11月末で会社を辞めてくれと言われてしまったようです。 どうやら前々から事務員を一人減らそうという案が会社であり、この際ちょうどいいんじゃないかという感じで退職を迫られているようです。 これってどうなんでしょう? 女の子的にはそういうことをいうような会社では結局産休後もうまく働けないだろうというのもあり、11月末でやめる方向ではうごいているようですが、その際、こちら側の権利を最大限使ってから辞めたいとのことです。 無知な自分が本人に教えてあげられるので、有給が10日あるはずだから、すべて消化したほうがいいよ。くらいしかわかりません。 ほかの、保障や、雇用保険についてはどうでしょうか? どこまで、権利を主張していいものなのでしょうか? ちなみに働きはじめて、一年と少しが経っています。 健康保険、雇用保険等も加入しております。 結構大きい会社です。
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権利を最大限に行使ですね。 1.産前6週の法定産前休業又は就業規則等に基づく産前休暇のいずれか長いほうを請求する。 2.産後8週の法定産後休業又は就業規則等に基づく産後休暇のいずれか長いほうを請求する。 3.続けて年次有給休暇を全て消化する。 4.さらに続けて法定育児休業又は就業規則等に基づく育児休業のいずれか長いほうを請求する。 5.これらを理由に解雇って言ってきたら解雇無効を主張し、居座り続ける。 …どこまで権利を主張してもいいかって、、主張が禁止されるのなら、それを権利とは言いません。 権利はどこまででも気の済むまで主張したらいいのです。だって権利なんですから。(笑) もう循環論法にしかなりませんがな。 1~5に挙げた全てが『当然の権利』ですし、それを妨げるほうが違法なんですよ。 お分かり頂けましたでしょうか。
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