4週間に1回ある失業証明の手続きで、働いた日を書く場所があるのでその内職を自己申告すれば大丈夫です。 働いた日は失業手当が貰えませんが、その分は後で貰えます。 例:20日の内5日内職した→15日の分の失業手当が支給。残りの5日分の失業手当は次に繰越し。(失業手当受給期間が延びる。受給金額が増えるわけではない。) しかし、働く時間や日数が多いと、就職したとみなされて受給が止められてしまうので失業手当が欲しいのならば時間と日数に気を付けて下さい。
就職先が見つかれば内職の方はやめてそちらに就職する意思があれば受給資格には全く影響ありません。 受給しながら内職も継続できます。 認定日に内職をした日を申告し、収入があった時に金額と日数を申告すればそれに応じて減額と言う措置が取られる事があります。 また条件が変わってその働いた日がアルバイト就労と取られる場合も有りますが、この場合はその日の分は後に繰り越されます。反復継続して14日以上同じところで働いた場合は就職と取られる場合もありますので注意された方がいいですよ。
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