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扶養について質問させて下さい。 (似たような質問がたくさんあるのは存じておりますがお願い致します。)

扶養について質問させて下さい。 (似たような質問がたくさんあるのは存じておりますがお願い致します。)私は派遣社員で、今月末で退職致します。(自己都合) 夫は公務員で、退職後すぐ扶養に入ろうと考えていました。 退職後、失業給付待機期間3ヶ月間は無収入になるので夫の扶養に入り、 給付開始後3ヶ月間は扶養を外れ、自分で国民健康保険、国民年金 を支払い、給付が終わったら又扶養に戻るという手続きがあるのを知恵袋で知りました。 上記の手続きはめんどくさいものなのでしょうか?。 また、退職後はどのような手続きを取ればよいのでしょうか?。 退職後すぐ扶養に入るのと、上記のような手続きをするとだと手続き方法が変わってくるのでしょうか?。 扶養に入る場合の国民年金、健康保険の手続き等もご教授していただけるとありがたいです。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    必要な書類をそろえるのは簡単です。 しかし、書類を提出した後は定期的にハローワークに通わなければならないので 多少面倒かと思います。 新しい仕事が早く見つかると良いですね! =================================== 失業給付金の受給 必要書類等: * 雇用保険被保険者離職票 * 雇用保険被保険者証 * 住民票の写し、運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等官公庁発行の身分証明書類 * 3か月以内に撮影した正面上半身の写真(たて3cm×よこ2.5cm)2枚 * 印鑑 * 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む) ※離職票と雇用保険の被保険者証は退職時に受け渡し、或いは後日郵送されてきます。 ※以上で大丈夫だとは思いますが、念のため前もって確認する事をお勧めします。 手続き: 最寄りのハローワークに行き「求職申込」を行い、「離職票」を提出し、 「受給資格者のしおり」を受け取ります。 後日説明会の日程が連絡されますので説明会に参加し、 「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、 初回の認定日がいつかを聞きます。 基本は4週間に1回です。 認定日には必ずハロ-ワークに行き、「失業認定申告書」を記入し、 「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出してください。 その後何も問題なければ受給が開始されます。 =================================== 国民健康保険 必要書類等: * 健康保険資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険被保険者離職票のいずれか1点 * 本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど写真つきのもの) 手続き: 退職日から14日以内に最寄りの市区町村役場(或いは出張所や合同庁舎)に行き、 必要書類を記入の上、持参した書類と併せて国保窓口に提出して下さい。 =================================== 国民年金 必要書類等: * 年金手帳または基礎年金番号通知書 * 健康保険資格喪失証明書、厚生年金資格喪失証明書、健康保険・厚生年金資格喪失確認通知書 雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、会社が発行した退職証明書類 以上のうちいずれか1点(写しでも可) 手続き: 退職日から14日以内に最寄りの市区町村役場(或いは出張所や合同庁舎)に行き、 必要書類を記入の上、持参した書類と併せて年金窓口に提出して下さい。 併せて免除申請もしてみると良いと思います。 ご主人の収入や扶養家族の数、退職理由等にもよりますが、 運が良ければ1/4~全額の免除が受けられます。 ===================================

  • 〉上記の手続きはめんどくさいものなのでしょうか? あなたがどう感じるかなんて、回答者に分かるわけがありませんが? ※被扶養者・第3号被保険者の異動届は、ご主人の申し出により、ご主人の勤め先がします。 〉退職後すぐ扶養に入るのと、上記のような手続きをするとだと手続き方法が変わってくるのでしょうか? ……? 「上記のような手続き」というのは、退職後すぐに被扶養者・第3号被保険者になり、基本手当(失業給付)受給中は被扶養者・第3号被保険者から外れ、受給終了後にまた被扶養者・第3号被保険者になる、ということですよ? 基本手当を受けている間は収入があることにより「扶養されている」とは認定されないので、そのようにせざるを得ないのです。 ずっと被扶養者・第3号被保険者でいたいのなら、基本手当を受けないことになります。 あなたが取れる選択肢は、 ・退職後すぐに被扶養者・第3号被保険者になる→基本手当の受給開始時に被扶養者・第3号被保険者から外れる→受給終了後、被扶養者・第3号被保険者になる。 ・退職後すぐに被扶養者・第3号被保険者になり、手当の受給をあきらめる。 ・退職後すぐに国民健康保険の加入と国民年金の種別変更の届けをし、手当を受け終わった後に被扶養者・第3号被保険者になる。 〉扶養に入る場合の国民年金、健康保険の手続き 「扶養に入る場合の」手続きは、ご主人の勤め先にお尋ねを。

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