教えて!しごとの先生
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産休明けたら、とんでもない事になってました。 今の会社では、5年以上契約社員として働いています。 上司よ…

産休明けたら、とんでもない事になってました。 今の会社では、5年以上契約社員として働いています。 上司より 「契約満了したら次は正社員として雇用する」 との話がありましたが、まもなく私の妊娠が発覚した為、産休後無事に復帰してから正社員に、という事になりました。 そして4ヶ月間の産休・育休を経て職場へ復帰すると・・・ 私の産休中、代わりに来てもらっていた派遣社員が正社員になってました。 私を正社員にすると約束をした上司は、私の産休中に転勤。 新しく赴任した上司からは 「会社に(金銭的)余裕がないので、正社員になる事は諦めて欲しい」 と言われました。 私が無能だという事ならば仕方がないですが、 派遣の彼女は私の仕事の半分も引き継げず、復帰した今、私は新たに任された仕事もあり、彼女が引き継げなかった分の仕事もしてますので、仕事量は私の方がかなり多いです。 しかも復帰後からは勤務時間帯が変更になり、日勤だったのが夜勤になりました。 (男性社員が担当している勤務時間帯です) 子供はまだ一歳未満です… 産休で会社に迷惑をかけたのは事実ですので、上司がよく思ってないのなら退職を考えた方がいいのでしょうが、 産休中に夫の会社が倒産してしまい、未だ求職中なので私も今、辞めるわけにはいかないんです。 不利な労働条件になった理由が「産休取得」以外に思いあたらないのですが、 ・勤務時間帯の改善(夜勤から元の日勤へ)を要求する事はできますか? ・正社員になれないのなら、仕事量を減らすか昇給の要求はできますか? 労働基準監督署へ相談に行く前に、皆さんのご意見を伺いたいです。 相談に行く際に、揃えておくとよい資料・書類などもわかりましたら教えて下さい。 ちなみに元派遣の彼女は、新しく赴任してきた上司と付き合っているそうです。

補足

補足します。 夜勤終了時間は24時ですので、ダメモトでも交渉するだけしてみようと思います。 ただ、仕事量が膨大で時間内に終わらない事が多く、 (残業申請は許可されないので、タイムカード押した後に残業してます) 帰宅がいつも深夜になるので、仕事量を減らすかせめて報酬額を上げてほしいのです。 正社員になる事よりも現状改善できる方法を探してますので、もう少し回答を募集します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    理由は明確、上司とその新入りがデキているのであれば、 キレイごとなくして似たような立場なら、感情で選ばれますね。 というよりは辞めさせる方向で動いていると思います。 どちらにせよすべては口約束ですので、書面で残って いない限り、想いは通りませんね。 しかしつけいるスキもあります。 あなたが辞められない状況なら、いまの状況で 頑張っておくことです。感情で新入りを選択されている形 ですが、逆に関係に何かあれば感情で処分されるか、 その新入りが辞めるはず。 いまは動向を待つのがいいと思います。 もちろん働きながらも仕事は探せるので、 探しつつ、働くのがベストだと思います。 このご時勢、すべて不利な状況で動くのは控えたほうがいいです。 とくにお子様がいますしね。 むしろ先に労働基準監督署へ相談すべきです。 いかなくてもいいんです、電話で軽く相談してみましょう。 案は出してくれますからね。 頑張ってくださいね☆

  • 育児・介護休業法に以下の条文があります。 深夜業の制限の制度(法第19条、第20条) 事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。 ○請求できる労働者は、小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く)です。ただし、勤続1年未満の場合など、法令に定める一定の要件に該当する者は請求できません。 ○請求は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに申し出ます。 なので、日勤に戻してもらうことは可能でしょう (夜勤が22時で終了ということでしたら、難しい) 正社員の件は、なんとも証拠書類がないので、、、、(^^; 書面がないと、なんらかの要求もしにくいかと、、、 現実的には、現在の仕事をこなし、チャンスを待つ、ってことになってしまうかなあ 上司と彼女の話は、どうなんだろう、正社員になれなかったこととの因果関係がどのくらいあるのか、、 労働基準法というよりも、民事訴訟、、、ってことになるでしょうかね。

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  • 細かく書くとあなたが疲れるだろうから結論をいいますga、 派遣社員の状態で波風立てると、今以上に立場が悪くなるから止めておいて方がいいyo 逆効果になりsou すなわち、万事タイミングが大切ってことsa 次のチャンスが訪れるまで頑張るしかないyo 全てにムカつく期間が過ぎるまでは大変だけど、 心頭滅却すれば、火もまた涼しmitaina 結局、会社の為に社員も派遣もいるkara。 くれぐれも冷静にne。。 因に相談に行っても自分の希望通りにはいかないyo 口約束だからne

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  • ①小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時において労働させてはならない。(育児・介護休業法)②正社員の権は、雇用契約の申し込み義務に違反している可能性があります。相談は労働局企画室。育児・介護休業法に関しては労働局均等室

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