解決済み
飲食店を経営しています。 お店を任せているスタッフが3日連続で遅刻しました。 お店を任せていられなくなり3日目当日に解雇しました。 この場合のお給料はどうなるのですか?
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慶応法学部2年です 解雇ポイントは”無断遅刻”による営業妨害ですね? ですが、解雇当日まで働いた分の賃金は当然支払わなくてはいけません。 ですが解雇者が社員の場合、質問者様の給料支払い責任以上の問題が発生します。 本来、お互いの都合に限らず解雇(クビ)にする場合は2週間以上前に通告をする義務があります。解雇原因が相手でもです。 質問者様の営業している市区町村の労働基準監督署に一度問い合わせてトラブルを回避、防止するのをお勧めします。
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