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アルバイト先で雇用保険に加入すると、育児休業給付金がストップされるのですか。

アルバイト先で雇用保険に加入すると、育児休業給付金がストップされるのですか。派遣社員です。第2子出産のために初めて育児休業が取得できました。 ありがたいことに育児休業給付金も受給できるとのことです。 ただ、育児休業給付金と旦那の給与だけでは生活費が足りないため他社でアルバイトをしようと思っています。 会社規定では副職は禁止されていません。 アルバイト先で雇用保険に加入しなければ、育児休業給付金はそのまま受給できるものなのでしょうか。

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は、2か所で勤めていたとしても、2つ同時に加入することはできません。今、「育児休業給付金を貰っている」=「雇用保険に加入している」ので、今の雇用保険関係が終了しない限り、新たに雇用保険に加入することはできません。 育児休業給付金を貰いながら、別の会社で働けるかどうかですが、育児休暇中に他社で働く人を見たことも、聞いたこともありませんので、私には分かりません。 しかし、育児休業給付金の減額および不支給に関する条文(雇用保険法61条の4、5項)には「当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合~(略)~支給しない」となっていますので、雇用している事業主“以外”から賃金を受けた場合は、減額させることなく支給されるかもしれませんねぇ・・・。 育児休業給付金を受給しながら別の企業で働くことを想定していないので、このことが条文には書かれていないと思われます。しかし、条文に書かれていなくても、役所の判断で支給されないこともあります。ハローワークによっても判断が違うかもしれません。また、私が「支給しない」と書かれた条文を知らない、見落としている可能性もありますので、必ずご自身で確認してください。 なお、不正受給と判断されれば、支給が停止されるのはもちろんのこと、支給を受けた金額の3倍を返すことになります。知恵袋で質問しても限界がありますので、何度も言いますが、必ずハローワークで確認を取られてからアルバイトするようにしてください。 <追加> 公共職業安定所長(ハローワークの所長)が、支給単位期間(1月)に11日以上就業していると認めた場合、その期間は育児休業とはされないという条文(雇用保険法施行規則101条の11)を見つけました。ここには、雇用している事業主とは書かれていませんので、雇用している事業主以外の会社での労働であっても、11日以上働いていたら育児休業とはされず、育児休業給付金は支給されないかもしれません。 ハローワークで聞いてみるのが、一番だと思いますよ。

  • 週20時間未満のアルバイトでしたら、受給に影響ないようです。 もちろん雇用保険に加入しないのが条件 (週20時間未満は加入しなくて良い) ただ、収入の額によっては、受給額を減らされます。 概ね、育児休業給付金でもらう月額と同じ程度であれば大丈夫なようです。 給付金とアルバイト金額の合計が、休業前月給の8割を超えるとアウト 詳しくはハローワークに聞いてみると良いでしょう。 生活できないと厳しいですからね。 絶対にダメということはありませんので、、、 念のため、会社にも報告しておいたほうが良いと思います。 バイト中の、お子さんのお世話は、ご主人とか、お母様とか? そのへんだけが、心配ですが、大きなお世話ってっか(^^; 放置だけはやめてくださいね(^^;

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  • 育児休業給付金の受給は、就労そのものを完全に禁止するものではないので、アルバイトはしても構いませんが、上限があります。これを超えた就労をしているにも関わらず、受給すれば完全に不正受給です。 ハローワークに相談し、上限を確認してアルバイトをなさったほうがいいと思いますよ。 ここからは私の個人的な意見ですが、失業給付の不正受給と育児休業給付の不正受給の重みは随分違う気がしてしまいます。失業給付の不正はその人単体の罪であって、そのことにより、自分以外の人に悪影響を与えるって事が少ないでしょうけど、育児休業給付金は結果として何も分からないお子さんを巻き込んでの不正になる可能性が大きいんですね。 もしこいう事が発覚し、噂になった場合、傷つくのはあなただけじゃないって事なんです。明日食べるご飯がなければひとのモノを盗んでも仕方ないんだ!という理念をあなたが自身が体現しちゃうことになっちゃうわけなんですね。 人の親であるって事の重みを考えて、正直にハローワークに相談に行かれた方がいいですよ

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  • 育児休業基本給付金とは元々養育のために休業した場合に払われるものです。バレなければ良い、という考え方には賛成できません。みんなが納めた雇用保険料からそのお金は出ているのですよ。

    ID非表示さん

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