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まともに退職手続きに雇用主が協力してもらえない場合どうしたらいいでしょうか?

まともに退職手続きに雇用主が協力してもらえない場合どうしたらいいでしょうか?先日、司法書士事務所に勤務する友人から相談をもちかけられ、かなり悩んでる様子でしたので、少しでも力に慣れればと思い、質問させていただきます。 勤務する事務所は、個人の司法書士が経営する小規模な事務所のようなのですが、理不尽な事も多く、また、ほとんどの業務を任せられているようで、何かあれば俺は知らないお前が勝手にやったことだというような雰囲気がもろにでているようで、友人もそういう気配を感じ、非常に慎重に仕事をしていたようなので、大事には至ったことはないようなのですが、ほとほと疲れ果てている様子です。友人も気の強い方なので、そのような体制に反感を持ち、所長である司法書士とはあまり関係は良くないとの事です。 そうゆう状況の中、ついに退職を心に決めたようなのですが、退職の旨を切り出しても相手にしてもらえないのでは・・・また、相手にしてもらえないから一月位の後に事務所に行かなくするようにしたら、今度は離職票を発行してもらえず、そこでも、自分勝手に辞めたぐらいに言われ、この不景気の中、雇用保険の受給も受けれないのではないか・・・ 新しい職場が決まっても、前の事務所が発行してくれない書類があって就職がうまくいかないのではと・・・不安だらけのようです。 また、以前にも、その友人は、退職の旨を切り出したことがあるようなのですが、数ヶ月たって、一度は関係が改善したので、お互いの合意で撤回して、それから2年くらい経っているとの事です。 実際、以前、辞めた事務の方は、嫌がらせで離職票をなかなか発行してもらえず、一年くらいたってハローワークからの催促でようやく発行できるようにしたようです。 とにかく誠意をもって伝えることからはじめたらどうかとも言ってはいるのですが、心が弱っているせいか、あれこれ考えてしまってるみたいです。 こんな感じですので、何かしらの方法論だけでも伝えて励ましてあげたいと持っています。 よろしく、ご協力お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    司法書士事務所のかたでしたら、ある程度の書類は自分でかけますよね?(^^; とりあえず、書けるものは書いて、あとは代表印をもらうだけにしておく。 それを持って、退職願を提出して、受理してもらう。 民法上では14日前に退職意思を示すことで、雇用契約を解除できることになっていることはご存じかと思いますので、、云々で提出。 お手数ですが、こちらの書類に印鑑を、、、と まあ、書類といっても、離職票と社会保険関連、住民税、源泉徴収票くらいでしょうから、出されなければ、国や自治体のほうで勝手に切り替えますよ。またほおっておけば、会社が払わなければならなくなるので、いやでも解約すると思います。 離職票も、最終的にハローワークから請求させれば、書かざるを得ませんので、あまり気にせず、退職届を書いてみましょう、 という感じで、、、 うまく伝わるといいですね

  • 民法の627条の規定により15日から30日後の月末に雇用契約を終了することができるようになっているようです。 参考 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_02.html

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