解決済み
即日はむりです。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして、2週間経過しないと労働契約の解約の効力が生じません。 2週間というのは強行法規ではないので、使用者が承諾すれば、即日退職も可能ですが、承諾しなければ2週間は労務提供義務があります。 試用期間だからといって、即日やめられるというわけではありません。試用期間は解雇権留保つき労働契約といって、労働者にはちがいありません。 労基法では2週間云々の回答がありますが、労基法にそのような規定はありません。 労基法は強行法規であり、そのような規定があればえらいことになります。なぜなら、労働者が退職を願い出たら、必ず2週間で退職ということになり、労使合意しても即日退職はできず、就業規則で1ヵ月前に申し出る規定があっても、すべて無効になってしまいます。
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