解決済み
日給月給では有給休暇はもらえないんでしょうか?労働基準局に訴えれば改善されるのでしょうか?昨今の不景気のため、昨年、サラリーマンから運送業に転職した知人の代理で質問いたします。 現在の会社は、日給月給で、雇用保険は加入しているようですが、社会保険には加入していません。 労働時間は朝6時から夕方6~8時過ぎまでですが、 超過勤務手当はもちろん、有給休暇すらありません。 日給月給の場合、有給休暇はもらえないんでしょうか? また、面接の時、会社の規模から社会保険に入る時期にありますと、 面接官からいわれましたが、一向に加入する気配がないそうです。 このような場合、労働基準局に訴えれば改善されるのでしょうか?
労働基準監督署っていうんですね。話には聞いたことがあるのですが、ちゃんと調べずに質問してしまいました。お手数をおかけして申し訳ありません。 有給休暇については、休暇を申請した時「有休は使えるんですか?」と尋ねたところ、「そういう考えはうちの会社(社長)にはないみたいよ」と言われたそうです。しっかり、休暇分の給与が差し引かれていたそうです。
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日給月給でも有休の権利はあります。6ヶ月間継続勤務して全労働日の8割以上出勤していれば10日の有休の権利が発生します。 労働時間については様々な規定があるため、ここにかかれていることだけからははっきりとしたことは言えませんが、不払い残業が発生している可能性はあると思います。 労基署に訴えて改善されるかどうかはわかりませんが、相談してみるのはよいと思います。 社会保険は法人の場合加入が義務づけられているので、加入してないと違法です。こちらは社会保険事務所へ相談してください。 いずれにしても、改善のための行動を起こすと、波風が立つ可能性があります。何もなく改善されれば良いですが、そうしたことをいやがり報復してくる会社が多いのも現実だと思います。気をつけた方がよいと思います。 個人での対応するよりは、同僚と一緒に、あるいは、個人でも加入できる労働組合に参加するなどして、団体で対処したほうが少しは安全だと思います。
なるほど:5
>日給月給の場合、有給休暇はもらえないんでしょうか? 労基法39条1項2項の要件に該当すれば誰でもあります。 日給月給は関係ありません。 >労働基準局に訴えれば改善されるのでしょうか? 労働基準局は労働局を管理している霞ヶ関の行政機関であり、通常の労働者が行くようなところではありません。 労基法関係であれば、会社所轄の労働基準監督署が対応していますが、質問の内容では労基法違反があるかどうか分からないのでなんともいえません。 有給というのは、日にちを指定して申請して、休んだのに欠勤扱いになれば、労基法39条7項違反になるのであって、何ら権利行使もしていないのに、労基法違反とはなりません。 有給がないとか認めないと言っても、労基法違反になるわけではありません。 日にちを指定して申請すれば、効力は生じます。 社会保険は、年金事務所に相談することです。
なるほど:1
日給月給では有給休暇はもらえないんでしょうか? 法律上では取れます。 あくまでも法律上であって、それを盾に会社側へ請求しても 却下されるケースは多々あります。 あまりに、しつこいと心象も悪くなり最悪!解雇もありえます。 労働基準局に訴えれば改善されるのでしょうか? 改善されません。 それで改善されるのならば、サービス残業!その他労働者にとって不利益な事は 一切なくなるはずです。 しかし現実は何処の中小企業でもサービス残業当たり前! 有給なし!って会社はゴロゴロあります。 また個人が訴えた所で信憑性に疑いがあります。 まずは、会社と話し合いを行い!却下されれば↓ 証拠を集め、組合があれば組合!なければ数人程の証言者(仲間)が必要でしょう。 後はまぁ・・・訴える時も匿名性があるようで結構バレル事もあるんで 解雇の覚悟も必要かと・・・・大概はこの辺があるので告発しないんですよね・・・ まずは、訴えても会社側と相談もしてなければ、相談するように言われるはず! とりあえず、相談だけなら受付けてるので 相談してみるのも良いかも知れませんね。 あと超過勤務手当については 運送のようなので、みなし労働が適用される可能性があります。 営業と同じように外へ出た後の行動が不明な為、多少のサービス残業的時間は認められてます。
なるほど:1
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