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給料3ヶ月以上遅れについて・・・ 私は大阪市内、ある会社の事務員パートとして半年程働いていたのですが、

給料3ヶ月以上遅れについて・・・ 私は大阪市内、ある会社の事務員パートとして半年程働いていたのですが、働き始めた翌月頃から給料の支払いが1,2週間程遅れていました。 それからとゆうもの、給料日ぴったりに支払われるという事はなくなり、5月分の給料は今だに支払われていません。 結婚の話が出ており大阪から出て地元に帰る事になり6月末で退職をしました。末締めの翌月25日払いなのですが、6月分も未だ支払われておりません。 会社からは決まって給料日当日にメールで、総務の方から「取引先からの入金が遅れている」など「翌月中旬になる」など送ってきて、また中旬になっては同じ事の繰り返しです。これは確実に違法ですよね?払う気はあるとばかり言ってくるのですが、もう信じられません。労働基準局に行こうと思っているのですが、他県の場合でも受け付けてくれるのでしょうか?給料支払い出来ないのになぜまだ経営出来ているのかも疑問です。 まとまりのない文章ですが、ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通り違法です。賃金は、①通貨で、②直接労働者に、 ③全額を、④毎月1回以上、⑤一定期日を定めて支払わなけれ ばなりません。(労基法24条) 1、労働基準監督署(監督署)は、事業所の所在地を管轄してい る監督署が対応するのが基本ですから、まだ大阪にいるのであ れば、先ずは大阪の監督署に行くことをおすすめします。すでに 「他県」に戻られている場合は、「他県」の監督署に行って事情を 話してみて下さい。 2、賃金の未払いは、あなたに請求権のある「債権」ですから、 口頭だけでなく、その金額と支払い期日を文書(誓約書)に残すこ とが大切です。口頭だけですと時間の経過とともにうやむやにされ てしまうこともしばしばありますのでご注意を。 したがって内容証明郵便で請求することになると思いますが、そ れも監督署で書き方など教えてもらうといいと思います。 3、あなたが催促をした時の記録――日時、誰に、どのように、相 手の返事などを時系列に文書化(手書きでもPCでもOK)してみて 下さい。相手が「払う」と言っていることは「債権がある」と認めてい る証拠になりますからとても大事です。 4、監督署に行く際、雇用契約書[なければパス]、給与明細書、会 社と取り交わした「文書」(誓約書)[なければパス]、自分で時系列 に作成した文書(メモ)などを持参し、単に相談だけでなく監督署が 動いてくれるように申告してみてはいかがでしょう。 5、このようなケースの場合は時間が勝負といってもいいもので、そ のうちにと先送りすると解決が困難になります。また、賃金の請求 権の時効は2年です。「払う」と約束をした日から2年ですので、長 引く場合でも催促をし続けることをおすすめします。

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