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パートの社会保険の加入は正社員の労働時間の4分の3以上だと聞きましたが、例えば正社員が毎日残業続きで労働時間が週60時間…

パートの社会保険の加入は正社員の労働時間の4分の3以上だと聞きましたが、例えば正社員が毎日残業続きで労働時間が週60時間なら、パートの労働時間が週45時間以上の労働で社会保険加入が義務化になるため、パートの労働時間が週40時間労働なら社会保険に加入しなくても違法にならない…という事になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    パートの社会保険の要件は次の2つがあり、両方が満たされている場合です。 一方が欠けていたら適用除外になります。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 お勤め先の業種は判断が出来ませんが、法定労働時間は週に40時間又は44時間のどちらかです。 それを超える「所定労働時間」はありえません。 会社の基準が、「週45時間以上の労働で社会保険加入が義務化」としているのであれば、法律違反です。

    ID非表示さん

  • 4分の3以上の基準は、就業規則に規定されている所定労働時間です。週40時間なら、パートは週30時間以上で原則適用になります。また、現在の労働時間が就業規則の規定とかけ離れている場合であっても、残業時間は含みません。

  • 所定労働時間が基準です。 一般の会社であれば、最大40時間でしょうから 30時間を超えて、かつ15日~16日以上の勤務であれば義務になりますね ですから35時間が所定でしたら、27時間以上ということになります。

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  • 時間外については考慮外。 社員が100時間働いていても 会社が所定労働時間週40時間と定めていれば それが基準となります。

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