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労使問題について質問です。 義父は今月65歳になり税理士法人の株式会社を退職することになりました。 正社員として勤続…

労使問題について質問です。 義父は今月65歳になり税理士法人の株式会社を退職することになりました。 正社員として勤続35年で社会保険未加入でした。 それは本人も承知でしたが、 退職するにあたり、下記のことが発覚しました。 半年前から何の相談もなくいきなり賃金3分の1カット。 他の社員は社会保険加入にしていました。 本人はいずれにせよ、 これには義母や家族は納得いかず、会社側に何らかの請求が出来ないか悩んでいます。 就業規則もなし。 タイムカードなし。 退職金もなし。 交通費もなし。 ボーナスもなし。 賃金は30年間アップせず。 残業代一切なし。 会社にはコンスタントに賃金の三倍以上の営業利益を与えていた。ただひたすら真面目に遅刻欠勤はなしで仕事をしていました。 退職金は支払われなくても仕方ないでしょうが、 無断カットされた差額賃金の支払いと勤続期間中の社会保険料を遡って支払ってもらい給付を受けられるようにするか、もしくは厚生年金受給相当額を損害賠償として会社に支払ってもらうか。 何か良い方法はございますか? 会社側(社長)はうるさ型の社員には賃金や保険関係を充実し、寡黙な社員は放置するような非常に無責任なやり方です。 社長と専務は税理士と社労士の資格を持つプロです。悪質だと思います。 まじめな人間が損してしまうのはおかしな話だと思いご相談させていただきました。 是非とも皆様ご教示下さいませ。

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回答(3件)

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    社長である税理士と専務である社労士が法律知識がありながら、故意に数多くの法令違反をしています。 半年前から賃金の3分の1労働者の同意なくカット>判例法である労働契約法違反です。7条か8条だったと思います。 使用者は(社長などの雇い主)労働契約の内容である労働条件を変更する際は、労働者の合意を必要とします。賃金を勝手にカットすることはできません。社労士が知らないわけはありません。雇用保険に加入している場合には、直近6カ月に支給された賃金で失業給付金が算定されます。 正社員として勤務しているのにも関わらず、社会保険未加入とは労働契約上の不履行であり、社会保険の加入義務を怠っていることになります。 常時十人以上労働者を使用している使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出る義務があります。(労働基準法89条)作成した就業規則は、事業場の見易い場所などに備え付けて、労働者に周知させる義務があります。(労働基準法106条) タイムカードがないというのは、証拠を残さないためです。残業代の請求逃れでしょう。労働者と三六協定もしていないと思われます。三六協定をしていない場合には、残業をさせることができません。労働基準法36条に規定があるので三六協定といいます。 労働基準法36条(時間外及び休日の労働)の条文です。 使用者は(この場合、社長である税理士)当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。以下略。 残業代を請求する場合は、賃金の未払い請求権の時効により、過去2年前の分から遡って請求できます。残業時間の記録など付けられていたでしょうか?ついでに残業代の未払いは労働基準法37条違反です。 退職金・交通費・ボーナス(賞与)は、労働基準法などに規定がないので使用者の裁量で決めることができます。 就業規則に規定があり、支給要件に該当すれば、支給対象になります。 もし、「常時十人以上労働者を使用している場合」においては、就業規則を作成し、労働者に周知させる義務があるので会社にまだ在籍中なら、就業規則の閲覧を請求して下さい。就業規則の閲覧を使用者が拒否した場合には法令違反となります。 昇給は完全に使用者の裁量です。 あまりに法令違反が甚だしくて酷い事例ですが、権利があっても権利を実現するには権利を主張するべきです。 法律は、権利の上に眠る者は保護してくれないのです。 労働基準法違反だらけなのでまず、労働局か労働基準監督署に私が指摘した労働基準法違反を申告することをおすすめします。その上で、できれば、労働関係の事案を手掛けたことがあるなど労働関係の法令に詳しい弁護士に相談するべきです。 司法試験では、労働基準法は必須科目ではなく、選択科目なので知らない弁護士もいます。 資金面で融通がきくのは法テラスですが、必ずしも労働関係に詳しい弁護士に当たるかどうかはわかりません。 税理士の社長に対し、残業代の支払い義務及び社会保険の加入義務の不履行は、立証でき、時効にかからない分に関しては請求することが可能です。おそらく、社長は弁護士に聞くまでもなく時効にかかった分に関しては、時効の援用(時効だと主張すること)をするでしょう。

  • 裁判をすることです。 監督署の指導には従わない可能性が高いし、 賃下げについては、説明をしたと言われると民事の問題となります。 退職金やボーナスというのは、会社が勝手に支払っているだけなので、就業規則にない以上は権利としてありません。 残業については、働いた分の支払いがないのであれば、金額を算定して、請求すればいいと思います。

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  • どこの町にも法テラスという機関がありますので、相談して 低額訴訟をしてみて下さい。お金が無いのが理由でよく皆さん泣き寝入りしますが、そういう人のためにある制度です。 確約はしませんが、今、世の中、似たような労働問題が社会問題になってますので、どの辺を裁判で強調するかで、取れる額や、取れるか取れないかが紙一重だと思うので、弁護士に相談してみて下さい弁護士の無料相談も確かできるはずですよ。裁判費用も成功報酬で引き受けてくれるか相談しましょう。悲観すること無いと思いますよ

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