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短期派遣社員の失業保険について。

短期派遣社員の失業保険について。短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。 現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。 今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。 その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。 長期の仕事を希望しているのですが、 なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。 今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、 この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、 もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと 調べているのですが、よくわかりません。 仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、 今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で 失業保険をもらう事はできるのでしょうか? また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか? よろしくお願い致します。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    うーん、厳しいでしょうね。失業保険もらうのは。 基本的に、契約期間満了というのは自己都合退職と同じ扱いです。 (雇用保険上はね) そうすると、12カ月間必要なんですよ、雇用保険に入っている期間が。 しかも3カ月待たされます。 ちなみに「特定理由離職者」という制度もあって、その場合は6カ月の加入期間があれば失業保険をもらえる可能性があります。 ただ、10月からやろうとしている仕事が「契約期間更新の定めがあって、更新を希望しているにもかかわらず、会社の都合で更新されなかった」とかいう場合の話です。

  • 8ヶ月の雇用保険加入期間で給付制限3ヶ月なしで受給出来るのは、会社都合退職若しくは「特定理由離職者」の認定を受けることです。 「特定理由離職者」の要件の一つに「期間の定めのある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る) というのがあってそれに該当すればHWから認定を得られると思います。 そうすれば正当な理由のある自己都合退職者として、6ヶ月の期間でも給付制限なしで受給できます。

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  • 期間限定の仕事なると、難しいです。その場合は最低でも1年の被保険者期間が必要です。しかし、契約の更新が想定されている場合に、希望したにも関わらず更新されなければ6か月あれば貰えます。この更新が想定とは必ずしも明示の必要はありませんが、その仕事が本当に期間限定、つまり来年の1月で事業自体が終わってしまい更新の余地がない場合は貰えません。

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