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採用取り消しの合意書

採用取り消しの合意書ある医療法人に就職しました。初日の昼休みに事務長に応接室に呼ばれ 「採用を取り消す」と通告されました。 私はその申し出を当然拒否しましたが相手方は受け入れませんでした。 そして、事務長との間で覚書を書くことになりました。 「甲(事務長)と乙(私)は、採用を取り消すことに合意した」 という文面です。 これは、解雇になるのでしょうか? それとも自ら退職したことになるのでしょうか? 私は気が動転して署名してしまいましたが、そのことを現在後悔ております。 他の内定を断って就職したのでショックが大きく、どうすればいいのか分からずにおります。 合意書は法的にはどういう拘束力をもつ書面なのでしょうか?また、それが私に不利な内容の場合は撤回する文書を送付することは可能でしょうか? ご回答をお願いいたします。

補足

私はあくまで対処方法をお尋ねしているのであり、「そんなところで働きたいのか」という趣旨の回答を求めているのではありません。質問事項に的確にお答え願います。 再度申しますと ①合意書に法的拘束力があるのか ②拘束力があり、私に不利な内容の場合は撤回する文書を送付することは可能なのか であります。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    書面の拘束力とかなんかをウンヌンするより最寄の労働基準局に相談する方が良いんじゃないの。就労開始初日に採用取消なんて一般常識的にはいかなる理由が有れども有って良い事だとは思えない。(法に触れる盗みとか喧嘩で怪我でもさせたとかなら別だけど) そんな詰まらない書類の拘束力を心配するより 一日も早く労働基準局に連絡を取るべきです。復職するかどうかはさておき何らかの補償は請求出来る筈です。

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