仮に試用期間で辞めたとしても、あなたの行ったことは既に内定であるにもかかわらず、失業手続きを行ったわけですから「不正行為」となります。受給権は存在するといった回答がありましたが、存在しません。「不正受給処分」として受給権の停止(今回の受給資格決定で得た給付は一切受けれない)となります。次回の職安に行く月日より先に、一部始終話すことにより受給権の停止だけで済むことが考えられますが(自ら申し出たことにより)、そのままにしておくと故意・悪質との判断も加わることが考えられますので、認定日を迎える前に窓口に申し出るべきかと思います。悪いことをしてはいけません。。(手続きの際にも就職状態や内定状態にないか質問もありましたでしょ?)
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