解決済み
配偶者控除について教えて下さい。私の会社には扶養手当があり対象基準は配偶者控除者がいる場合と規定されています。現在共働きで妻の年収は約600万円ですがそろそろ退職を考えております。退職した場合は出来る限り早く配偶者控除の申請をして扶養手当を受給したいのですがそこで質問させてください。 ・確か何かで配偶者控除の計算については対象者んp毎年1月~12月までの所得が基準になると書いてあったのですが、退職後すぐに配偶者控除の適用を受けるとすれば12月末で退職すれば翌年1月から控除対象になるのでしょうか? ・また計算期間中の所得についてですが、例えば育児休暇中の給付金や失業保険なども所得して計算されるのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
補足です。 前職の報 酬から健康保険の 扶養家族にはなれ ません。所得税法 上は大丈夫です。 →配偶者控除の対象にはならないという認識で宜しいでしょうか?
402閲覧
所得税法の扶養家族は、その年の年収が103万円以下、健康保険は、130万以下となります。 ご質問について 1、貴方の奥様の場合 失業保険を受給さ されると前職の報 酬から健康保険の 扶養家族にはなれ ません。所得税法 上は大丈夫です。2、ともに所得税法上 は、非課税ですが 健康保険法の扶養 家族の認定におい は、その額によっ 収入と見做される 場合があります。 社会保険事務所、 健康保険組合等で ご確認下さい。 補足 失業保険を貰っている間は健康保険の扶養はダメですが、所得税は扶養家族になれます。
< 質問に関する求人 >
休暇(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る