解決済み
どうしても、お金がなく弁護士事務所にはいけず、でも相談をしたくて、メッセを送らせて頂きました 僕は、職人をしております。 昨日会社の上司と口論になり、 現場から立ち去りました そのまま、職場を辞めたのですが 給料は振り込まないからだの いきなりやめられたから損害賠償とるだの いってきます 僕が、突然会社を辞めた場合 給料は振り込まれないのでしょうか 損害賠償は発生するのでしょうか あと、会社の車を傷つけたら弁償しなければいけないのでしょうか 子供が二人もいるので どうしても給料がほしくて 無理な相談をさせていただきました お返事宜しくお願いします
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給料は貴方が働いた分の給料は貰う法的権利が有りますが貴方が退職した事で会社に損害を与えその損害を会社が立証した場合貴方に対し損害賠償請求する事が認められています。車の修理代も貴方の故意重大な過失が認められる場合支払わなければなりません。下の識ったかバカは給料と相殺出来ると言ってますが貴方が同意しない限り労働基準法で禁止されていますのでキッチリ請求しましょう。会社が応じないなら裁判を起こす以外有りません。
現場から立ち去ったという行為は明らかに職場放棄ですから、 会社側が給料を払わないと言われても文句は言えないと思います。 どんな理由があったにしても辞めるのであれば、きちんと段階を踏んで 退職届なども提出して会社の許可を貰って辞めるべきでしたね。 あなたが職場放棄した事によって受けた会社の損害をあなたの給料で 補うと言われてしまえば、あなたはそれ以上に何も言えませんよ。 それに最悪の場合は給料から充填しただけでは足りないから、損害賠償を 請求されるということもあるかも知れません。 社用車の傷についてもしっかりと勤務していてる際につけてしまったもので あれば、傷の度合いにもよりますが会社が負担してくれる場合もありますが、 基本は傷をつけた本人の責任ですし、今回はあなたから一方的に辞めた わけですから、弁償を請求されても文句は言えませんね。 給料は諦めて下さい。請求してもあなたに勝てる要素はありません。 厳しいですが、一時的な感情で職場を飛び出してしまったあなた自身が 悪いのですから仕方ないですね。
給与から、損害分の相殺はできません よって、貴方の給与分は現金で指定期日までに支払われる必要があります。 が、貴方は強行退職(職場放棄)をしています。 会社側が、このケースで損害賠償請求することは少ないですが 感情的な別れかたになっている、質問者様のケースですと 貴方が、労基に行き、給与支払いを要求すれば 確実に賠償請求されてもおかしくありません。 実際に突然やめられて納期が遅れたり その挽回の為に急遽臨時要因を採用することになった費用や ほかの方の残業で対応した場合のその残業代などが賠償の可能性の範囲でしょう また、貸与されている車の使用者責任もあり 明らかに故意・重過失であれば、修理代実費分の賠償請求の可能性もあります。 給与相殺を貴方が認めて、それで終わるか 法律どおり、給与請求し、賠償請求を受けて立つか どちらでも、お好きなほうを選ぶことになります
会社を辞める時、14日前にはあなたから申告する必要があります。これは労働基準法に定められています。ただ、働いた分の給料は会社が払う義務がありますが、このままでは社用車を傷つけた代償と引き換えにされる可能性があります。 ただ、これで諦めてはいけません。 あなたのお住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。何らかの対応が必要な状態であることは間違いありません。退職後でも大丈夫です。 「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。
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